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さて,事故に遭ったばかりの方の交通事故の相談を受ける際に,よく聞かれるのが,人身事故扱いにした方がよいかどうか,という点です。
警察での交通事故の取り扱いは,人身事故と物件事故の2通りあります。両者の違いは,人身事故は簡単にいえば交通事故によって怪我人が出た,物件事故では車は壊れたが怪我人は出ていない,ということになります。また,物件事故扱いの場合には,警察の方で「物件事故報告書」という簡単な書類が作成されるのみですが,人身事故の場合には「実況見分調書」という事故状況が詳しく記載された書類が作成される点で違いがあります。
信号待ちで停止しているところに追突された場合のような被害者側に過失がない事故類型の場合には,人身事故扱いにしておいた方がよいでしょう。というのも,物件事故扱いのままだと,怪我の程度がそこまで大きくなかったのではないかと誤解されてしまうことがあるからです。
また,事故当事者の言い分が異なっており,過失割合に争いがあるような事故態様の場合には,実況見分調書が有力な証拠となる場合がありますので,人身事故扱いにしておいた方がよい場合があります。ただ,人身事故扱いにすると,被害者側にもある程度の過失割合が認められるような事故態様の場合,免許の点数が引かれたり,罰金等の刑罰が科されるリスクもありますので,ご注意ください。
相手方の任意保険会社からは,物件事故扱いのままでも怪我の対応はするからと言われることもありますが,それに従う必要はありません。警察の方も,事故から時間がたちすぎてしまうと人身事故扱いにできないといわれてしまうこともありますので,もしご心配であれば,早めに弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。