前回の続きで,どのような場合に過払金請求ができるかをお話しします。
⑴ 利息制限法を超える利率での返済をしたこと
前回ご説明した通り,過払金の請求ができるのは,利息制限法の上限利率を超える利息を支払っていた場合に限られます。
したがって,利息制限法の範囲内で返済をした方は,たとえどれだけ多くの利息を支払っていたとしても過払金の請求はできません。
各貸金業者は平成18年の最高裁判例とその後の法改正を受けて,利息制限法の範囲内での貸付をするようになっていますから,それ以降に借入れ・返済をした方には過払金は発生しません。
また,銀行は平成18年判例が出る前から利息制限法に従った利息で貸付を行ってたため,銀行からの借入れの場合には過払金は発生しません。
⑵ 最終取引から10年を経過していないこと
過払金の返還請求権は,10年間行使しなければ時効にかかってしまいます。
したがって,最終取引日から10年以上経過している場合には,過払金を請求することはできません。
借金を払いすぎているか知りたいという方は,お早めに弁護士にご相談ください。