養育費算定表の改定

12月になりました。この時期は,12月のボーナスで弁護士費用や裁判所の予納金の積立てが終了し,自己破産,個人再生の申立てへ進む方が多く,その準備や打ち合わせなどで慌ただしくなりますが,年内に申立てへ進んで安心してお正月を迎えてもらえればと思いながら仕事をしています。

さて,債務整理とはそこまで関係はありませんが,養育費の算定表が改定されました。

離婚した夫婦に未成年の子供がいる場合,子供と別居するようになった親でも子供を扶養する義務があります。そこで,子供を扶養するために必要な費用を支払う必要があります。これが養育費です。

養育費は,まずは離婚する父・母の話し合いによって決められますが,話し合いがまとまらないような場合には裁判所での調停や裁判の場で決められます。そして,裁判や調停の場で養育費を決める場合には,養育費の算定表を参照して決定されます。

養育費算定表では,子供の人数,年齢,表の中では養育費を払う側(義務者)の年収と養育費を受け取る側(権利者の年収)によって金額が算定されます。今回久しぶりに改定がなされましたが,従前と比較して養育費の金額が全体的に増加傾向にあることがうかがえます。近年の景気変動や物価の上昇,税制度の変化等を反映させたものといえるでしょう。