新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて,年末年始といえば,忘年会,新年会,お年玉など,何かと支出が多い時期かと思います。
自己破産や個人再生など,裁判所を通じて借金の金額を減らす手続きをしている方は,家計の状況というものを毎月作成し,裁判所や破産管財人の弁護士等に提出しなければなりません。
家計の状況とは,簡単に言ってしまえば家計簿のようなもので,月ごとの収入と支出を記載するものです。収入としては,給料,子供手当,年金などが挙げられ,支出として家賃(住宅ローン),水道光熱費,食費,携帯電話料金,車をお持ちの方はガソリン代,各種保険料などが挙げられます。
これらを各項目ごとに可能な限り1円単位で記載しなければならず,今まで家計簿をつけたことがない方にとってはなかなか面倒な作業になります。また,家計の状況は世帯全体のものを提出する必要がありますので,同居しているご家族がいる場合,ご家族の収入・支出も記載しなければなりませんので,ご家族の協力を得ることも必要となります。
家計の状況を提出する意味合いとしては,破産であれば自分の収入の範囲内でつつましく生活できているか,浪費やギャンブル,投資等にお金を使っていないか(免責不許可事由に当たる事情はないか)をチェックするなどの意味合いがあり,個人再生の場合には減額した借金を支払っていくだけの資力があるかをチェックする意味合いもあります。
そして,忘年会,新年会は仕事上の付き合いもあるかと思いますが,使い過ぎは浪費ととらえられてしまうおそれがあります。また,お年玉は無償で自分の財産を他人に贈与する行為ですから,数千円~1,2万円ほどであれば裁判所も見逃してくれる可能性はありますが,程度問題なので一概には言えません。
何かと支出の多い時期ですから,家計の状況を付けている方は,より一層慎重にお金の管理をしていただき,実際に使う前に弁護士に確認をしてから使うことをお勧めします。