緊急事態宣言が出されてから2週間ほど経ちましたが,新型コロナウイルスの感染者数は連日増えており,収束には程遠いように感じます。
緊急事態宣言の影響で,裁判期日は軒並み延期となり,裁判所からは次回期日の連絡もない状況ですが,緊急事態宣言が解除されない以上次回期日の指定もできないのだと思われます。
さて,コロナの影響で収入が減少し,あるいは失業してしまったため収入がなくなってしまったという方からの相談が多く寄せられます。そのように収入が減少してしまったため,自己破産をしたいが,弁護士費用を支払えないという方は,法テラスによる民事法律扶助という制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
民事法律扶助とは,一定の金額以下の資産,収入しかない場合,法テラスに費用援助を申請することで,弁護士費用を法テラスが立て替えてくれる制度をいいます。お金がないから自己破産をしたいのに,弁護士に払うお金がないから自己破産ができないといった場合には,法テラスの利用を検討することになります。
もっとも,法テラスで立て替えてくれるのは弁護士費用のみで,申立ての際に裁判所に納める予納金は原則自己負担となりますので,例えば破産管財人が選任されるような場合には,予納金の積立てが必要となります。
法テラスの民事法律扶助が利用できる条件,必要資料等については,弁護士にご相談ください。