緊急事態宣言と裁判所の対応

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、新年あけてすぐの1月7日、1都3県に再び緊急事態宣言が出されました。また、愛知県でも大村知事が国に緊急事態宣言を要請する方針を固めたとのニュースが流れました。

仮に愛知県に緊急事態宣言が出された場合に、名古屋地方裁判所がどのような対応になるかは不明ですが、東京地方裁判所では、ホームページ上で緊急事態宣言下でも、原則、通常通りの裁判所業務を行うと発表されておりますので、前回の緊急事態宣言時のように期日がすべて取り消しになることはないかもしれません。

なお、前回の緊急事態宣言の時から継続して、名古屋地方裁判所では現在も免責審尋の手続き(一宮支部では開始前面談)を行っておらず、免責に関する陳述書を提出することで免責審尋の代わりとする運用が続いておりますが、コロナの感染拡大が続いているためこの運用はもうしばらく続いていくのではないかと個人的には感じております。

また、前回の緊急事態宣言の時には、裁判所でもテレワークを行っていたようで、案件によっては自己破産や個人再生の申立てをしてから開始決定が出るまで、コロナ流行前よりも少し長めに時間がかかったこともありましたので、今回はそのような弊害がないとありがたいのですが…。