債権者集会非招集型手続きについて①

弁護士の松岡です。

自己破産手続のうち、破産管財人が裁判所から選任される破産管財事件では、裁判所に裁判官、破産管財人、弁護士が代理人となって申立てをした場合には申立代理人弁護士、破産者、債権者(金融機関のみの場合、債権者はほぼ誰も来ませんが。)が集まり、債権者集会という期日が開かれます。

債権者集会では、破産管財人から、破産者の財産調査の結果や、財産の換価・配当手続に関する報告、破産者に免責を認めるべきか否かに関する報告等がなされたり、裁判官から破産者に対して質問や二度と破産しないようにといった注意喚起(お説教?)があります。

しかし、最近、名古屋地方裁判所を含む各地の裁判所で、債権者集会を招集することなく手続きを進める非招集型の手続きが行われるようになりました。

非招集型のメリットは、債権者集会の場に行く必要がないという点が挙げられます。債権者集会は、平日の日中に行われますので、場合によっては仕事を休んで参加しなければならないこともありますが、非招集型であればそのような負担がなくなります。

他方で、非招集型の場合、免責許可決定が出るまでの期間が1~2か月ほど遅くなる点、官報に掲載される回数が1回増えるため官報公告費が4816円高くなる点がデメリットとして挙げられます。

個人的には、免責許可決定が出るまでの期間が長くなったとしても、債権者集会に出席する負担がなくなるのであれば、そちらの方がよいのではないかと思います。また、官報公告費についても、債権者集会が開催された場合の弁護士の出廷費用の方が一般的には高額ですので、一概にデメリットとも言えないように思います。

次回は、どのような場合に非招集型になるのかをご紹介できればと思います。