新型コロナウイルスが、5月8日より、季節性のインフルエンザと同等の第5類感染症に移行しました。これにより、外出自粛や行動制限等はなくなり、感染症対策も個人の判断に委ねられることとなりました。
これに伴って、気になるのが、破産手続における裁判所の運用が変わるかどうかです。
名古屋地裁(本庁)では、コロナ前には、免責審尋の手続きが行われていました。名古屋地裁の免責審尋では、破産をする方が何名か集まり、裁判官から手続きの説明、今後二度と破産をしないようにという注意喚起、申立て書類に嘘偽りや変更がないかなどの確認などが行われていました。
しかし、コロナの流行に伴い、大勢の人が裁判所に集まるのは感染リスクが高いためか、免責審尋は省略されるようになりました。
3月にマスク着用が個人の自由となった以降に破産開始決定を受けた方も、免責審尋の手続きは省略されていましたが、第5類に移行した以降は従前の運用が再開するのか、あるいはコロナ後の運用が維持されるのか、気になるところです。
個人的には、免責審尋の手続きを実施していない裁判所も多いですし、平日の日中に裁判所に行かなければならない負担は、(場合によっては仕事を休まなければならず)破産をする方にとっても重いと思いますので、免責審尋が省略される運用が維持されるとありがたいなあと思います。