トイレ使用制限に関する最高裁判例

昨日、最高裁で注目の判例が出されました。

戸籍上は男性であるが、医師により性同一性障害の診断を受けている方(国家公務員)が、女性トイレを使用したい旨を経済産業省の職員へ申し出ました。これを受け、経済産業省では、同じ部署の職員に対し、性同一性障害に関する説明会を行い、女性トイレの使用について意見を求めたところ、数名の女性職員の態度から違和感を感じているように見えたため、勤務するフロア及びその上下階の女性トイレの使用は認められず、それ以外の階の女性トイレを使う処遇が実施されました。その後、人事院に対して、他の女性職員と同等の処遇を行うよう求めましたが、その要求が認められなかったため、人事院の判定の取り消しを求めた、というのが今回の事案です。

最高裁は、女性トイレの使用制限について見直さなかった人事院の判断は、裁量の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法であると判断しました。

①性同一性障害について説明会が開かれた際、女性トイレを使用することについて明確に異議を唱えた職員はいなかったこと、②説明会の後、2階以上離れた女性トイレを使用していたが、トラブルが生じたことはないこと、③説明会から、人事院の判定が出るまでの約4年10か月の間、女性トイレを使用させることについて、特段の配慮をすべき他の職員の存在も確認されていないこと、などの事情を挙げ、離れた階の女性トイレを使用しなければならない不利益を正当化する事情はないとしました。

補足意見の中には、説明会後の暫定的な措置として、女性トイレの使用について一定の制限を設けたこと自体はやむを得ないものとして理解を示すものもあり、説明会から人事院の判定が出るまでの約4年10か月の間に、女性トイレの使用について緩和措置を講じるとか、より理解を得られるための研修を行うなどの措置を講じることなく、女性トイレの使用を制限し続けたことを問題視しているような意見もありました。

このように、この判例は、個別具体的な事情をもとに判断されたもので、事例判断の要素が強いと思われますが、社会としてトランスジェンダーをどのように尊重していくかを考える上で、大きな影響を与える可能性があります。また、弁護士目線からしても、例えば顧問先の会社からトランスジェンダーの従業員の取り扱いについて相談を受ける場面も想定されますので、その際は参考になる判例となりそうです。