差押えについて②

前回に続き、差押えについてお話していきたいと思います。今回は、差押えの対象となりやすい財産について解説していきます。

①給料の差押え

債務名義がとられた場合、よく狙われるのが給料です。給料が差し押さえられると、基本的には手取り収入の4分の1(手取り収入が44万円を超える場合には、33万円を超える部分)が差押えの対象となります。債権者から見れば、給料を差し押さえると、毎月の給料から確実に回収をすることができる点で非常に有効な回収手段となりますので、債権者に勤務先を知られている場合には、給料の差押えがされる危険が高いといえます。

他方で、勤務先を特定しなければ給料の差押えはできませんので、債権者に勤務先を知られていない場合、給料の差押えがなされる危険性は低くなります(とはいえ、探偵による調査や、銀行口座の履歴の開示手続がなされるなどして、勤務先を知られる可能性はありますので、絶対に安心とは言い切れません。)。

②預金の差押え

銀行等の預金も差押えの対象となりやすいです。預金が差押えされると、債務額によってはその時の預金残高が全額差押えとなってしまいます。債権者にとっては、債務者がどこに銀行口座を持っているかを調べなければ、差押えをすることはできませんが、ゆうちょ銀行やメガバンクなど、口座を持っている可能性が高そうな銀行は、狙われる可能性が高いです。

預金が差し押さえられる可能性が高い場合には、給料や年金など、入金があったらすぐに引き出しておき、口座の中身を空にしておくと、差押えのリスクを最小限に抑えることができます。

③動産の差押え

裁判所の執行官が自宅等を訪問し、現金や財産的価値のある物(動産)を差し押さえる手続きです。昔のドラマなどで、「差押」と書いた紙を家中の動産に張り付けるシーンを見たことがある人は、差押えと聞くとこの動産の差押えがされるのではないかとイメージする方もいらっしゃるかもしれません。

もっとも、生活必需品としての家具・家電や衣類、寝具などは差押禁止動産とされていますので、差し押さえられることはありません。また、債権者としても、借金の支払ができなくなった債務者の自宅等に現金や高額な動産がある可能性は低いためか、あまり動産の差押えがされるケースは少ないです。

以上、差押えについて簡単に触れましたが、差押えのリスクが避けられるに越したことはありませんので、支払いに困ったら早めに弁護士に相談して、解決策を探ることをお勧めします。