先日、名古屋市内にある鶴舞公園にお花見に行きました。きれいな桜がたくさん咲いており、春を感じることができました。
さて、今回は、免責不許可事由の破産法252条4項についてです。
破産法252条4項は、「浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」と規定されています。当職の経験上、破産の相談を受ける中で、最も問題になりやすいのがこちらです。
「浪費」とは、自身の収入を著しく逸脱したような過度な出費をすることをいいます。キャバクラやスナックなどでの高価な飲食、過度なブランド品等の購入、収入に見合わない高額な車の購入などがこれに当たる可能性があります。
「賭と博その他の射幸行為」とは、ギャンブル(パチンコ、競馬、競艇、オンラインカジノなど)や投資(株、FX、バイナリーオプションなど)などのことです。
これらの行為がある場合、破産管財事件になる可能性があり、破産管財人によって免責を許可すべきか否かについての調査が行われます。その中で、毎月家計の状況を提出し、浪費・ギャンブル等を行わずに慎ましく生活できているかを見られたり、反省文の作成を求められることもあります。
もっとも、免責不許可事由に該当するか否かは程度問題ですし、仮に免責不許可事由に該当するとしても、弁護士に依頼してから浪費・ギャンブル等を一切せずに、反省の態度を見せることで、裁判所の裁量で免責が許可される可能性はありますので、そのような行為がある方でも、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。