先日,愛知県弁護士会で行われた「営業損害算定・立証の実務」という研修に参加しました。
個人事業主の方が交通事故によって怪我をし,そのために仕事を休んで売上げが下がった場合であっても,直ちにそれが休業損害として認められるわけではありません。仕事ができなかった分かからなかった経費(材料費,売上原価等)もありますし,逆に仕事を休んだとしてもかかり続ける経費(家賃,水道光熱費等)もありますので,どの部分が損害に当たるのかを正確に理解していなければなりません。
今回の研修では,営業損害の算定に関する考え方や計算方法を具体例を交えて学びました。先日のMG研修の復習にもなりましたし,今後の休業損害の算定に役立てたいと思います。