債務整理を検討している方の中には、通勤などで使うためどうしても車は残したいというご意向の方は多いです。債務整理をしても車は残すことはができるのでしょうか。
今回は自動車ローンの残っている車についてご説明します。
①自己破産、個人再生をする場合
自己破産や個人再生をする場合、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという債権者平等の原則がありますから、車のローンだけ支払を続け、その他の借金の支払いをしないということはできません。したがって、すべての借金について支払いをしてはいけないことになります。
また、車のローンを組む際、契約内容として「所有権留保」という条項が付けられることが一般的です。所有権留保とは、簡単に言えばローンを払いきるまでは車の所有権をローン会社や自動車屋に残しておいて、ローンを完済したら車の所有権を移転してあげますよ、という内容です。つまり、ローンを完済しきるまではあくまで他人所有の車を使わせてもらっているだけにすぎないのです。
そして、自己破産や個人再生をすることになり、車のローンも含めて返済をしてはならないとすると、車のローン会社としてはその車を使わせ続ける理由はなくなりますので車が引き揚げられてしまいます。
もっとも、銀行の車のローンなどは所有権留保の条項が付いていないこともありますし、所有権留保の条項が付いていても車の価値があまりにも低く回収するだけの価値がないとローン会社が判断した場合には、引き揚げられないこともあります。
②任意整理の場合
任意整理では、自己破産や個人再生と異なり、どの債権者を任意整理の対象とするかを選ぶことができます。したがって、車のローンについては任意整理の対象とせずに今まで通り支払いを続けることができれば、車を残すことが可能です。
詳しくは債務整理案件を多く扱っている弁護士にご相談ください。
次回は自動車ローンの残っていない車についてご説明したいと思います。