弁護士の松岡です。
新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が急激に広がっています。私の依頼者様の中にも、コロナにかかったり濃厚接触者になってしまい仕事に行けなくなってしまったと連絡をくださる方も出てきており、感染拡大を実感しています。より一層、毎日の検温、手指の消毒、換気を徹底していきたいと思います。
さて、今回は、過去に自己破産をしたことがあるけど、自己破産をすることはできるのか?という点についてお話しします。
過去に自己破産をしたことがある場合、過去の破産の際に裁判所から「今後借金をしないように注意して生活していくように」と指導されたかと思います。しかし、それにもかかわらず、再び破産をしなければならないほど借金を増やしてしまったのですから、自己破産ができるのか不安に思われる方もいらっしゃると思います。
法律上は、7年以内に自己破産をしたという場合には、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められない可能性が高いです。
他方で、それよりも以前に自己破産をしたという場合であれば、再び自己破産をすることも可能です。ただし、2回目の自己破産となると、裁判所も免責を許可すべきかを慎重に判断する必要がありますので、破産管財事件になる可能性があります。他方で、1度目の自己破産からかなりの期間が経過していたり、1度目の破産が例えば親の借金の保証人になっていたことが原因である(つまり、自分が作った借金ではない場合)など、事情によっては同時廃止事件になる場合もあり得ます。
過去に自己破産をしたことがあるという方でも、自己破産についてのご相談はお受けできますので、お気軽にご相談ください。