9月に入って少しずつ涼しくなり,名古屋市内でも30度を下回るようになってきました。暑かった夏から少し涼しくなる季節が個人的には好きで,普段なら駅から裁判所までタクシーを使うことが多いですが,歩いて裁判所まで行くようになりました。
さて,自己破産をすると,すべての債務がなくなるというイメージをお持ちの方が多いと思いますが,自己破産をしてもなくならない債権(非免責債権)があります。自己破産を検討されている方で,以下の債務がある方はご注意ください。
①租税債務
借金を抱えている方の中には,住民税,自動車税,固定資産税などの税金や,社会保険料等を滞納してしまっている方がたびたびいます。これらの債務については,破産をしてもなくなりません。なお,これらの支払いについては,役所等と協議すれば分割での支払いにも応じてくれることが多いです。
②養育費
前の配偶者との間に子供がいて養育費を支払っている場合,破産をしても養育費は継続して支払っていかなければなりません。これは,養育費が子供を育てるために必要不可欠なものであり,破産をしたからといって免除すべきではないからだと思われます。
③悪意で加えた不法行為による損害賠償義務,故意または重大な過失により人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償義務
収入等について虚偽の事実を伝えてお金を借りるような詐欺的な行為をした場合,相手方を殴ってケガをさせた場合,飲酒運転等重大な過失によって交通事故を起こしケガをさせた場合などは,相手方に対して損害賠償義務を負うことになりますが,これは被害者保護等の観点から破産をしたとしても免除されません。
④知りながら債権者一覧に挙げなかった債権者に対する債務
破産する場合,裁判所に債権者をもれなく一覧表の形で列挙しなければなりませんが,破産をする方が債権者であることを知りながらあえて債権者一覧に挙げなかった債権者に対する債務は,破産をしても残ってしまいます。破産をしようとする場合,裁判所に隠し立てをすることなく,正直にすべての債権者を報告するようにしましょう。
他にも細かいものはありますが,破産の場面でよく登場するものを挙げさせていただきました。ご参考にしていただければ幸いです。