給与所得者の休業損害①

名古屋の弁護士の松岡聡司です。

早いもので今年も1か月が終わり,2月に入りました。今年は厳しい寒さが続き,インフルエンザも大流行しているようですので,皆様もご自愛ください。

交通事故で怪我をしてしまい,通院治療が必要になった場合,どうしても仕事を休んで通院しなければならないこともあるかと思います。その場合,基本的には仕事を休んだことによって収入が減少したのであれば,その減収分を休業損害として加害者側に請求することが可能です。

給与取得者の休業損害については,「休業損害証明書」という書類を会社に作成してもらい,相手方保険会社に提出すれば休業損害が支払われます。なお,休業損害証明書の書式は,相手方保険会社から取り寄せるか,弁護士も持っていますので,ご相談の際におっしゃっていただければお渡しすることもできます。

通常は,最後の通院が終わった後,相手方保険会社との示談が成立した後にまとめて支払われることがほとんどですが,場合によっては直近の生活費がなくて困っていることを訴えれば,示談より先に支払ってくれることもあるようなので,相手方保険会社に申し出てみてはいかがでしょうか。

休業損害の計算方法ですが,事故前3カ月の収入(本給と残業代等の付加給を合計したもの)を90日で割った金額を1日当たりの収入とし,休業した日数で乗じることで算出されます。

もっとも,有給休暇を取得したような場合には,裁判例上違った計算方法がとられた例もあります。次回,その点について詳しく見ていこうと思います。

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