名古屋の弁護士の松岡聡司です。
交通事故で車が損傷した場合,基本的には車の時価額と修理費用のどちらか安い方が物損の損害額となります。例えば,車が大きく損傷して修理費が50万円かかるとしても,車の時価額が30万円であれば,30万円が損害額となります。
そうだとすると,車の時価額の方が安い場合(経済的全損と呼ばれます。),修理費用との差額(上の例だと20万円)を負担して修理するか,時価額(上の例だと30万円)を受け取って新たな車に買い替えるかを選択することになります。
仮に買い替えを選択した場合,車の購入にはその本体価格のみならず買い替えの際に諸費用が発生することが通常ですから,その諸費用相当額も損害として認められる可能性があります。
諸費用として認められる可能性のあるものとしては,自動車取得税,事故車両の自動車重量税,リサイクル料金,検査・登録費用,車庫証明費用(これらの手続きの代行費用)などが挙げられます。なお,新車の自動車重量税,自賠責保険料については,諸費用として認めないと判断した裁判例があります。
買い替え諸費用としていくら請求していくかの立証面ですが,相場から概算する方法や,実際に車を買い換えた際の見積書の中に各費用について記載してもらい,記載された金額を請求する方法などが考えられます。