借金の時効

貸金業者から借金をしていたが,数年前から一切支払いをしていなかったという方の相談を受けることがあります。

この場合,いつから支払いをしていなかったのかがポイントになります。

借金の返済をしていなかったのが5年以上前からであれば,その借金は時効にかかっており,返済する必要がない可能性があります。

改正前の民法では,債権は10年で時効によって消滅するとされておりますが,商法上,商行為によって生じた債権は5年で時効になるとされています。貸金業者から借金をした場合,貸金業者は業としてお金を貸していますから,商行為による金銭消費貸借(お金を貸すこと)といえ,5年で時効によって消滅します。

改正後の民法では,「債権者が権利を行使できることを知った時から五年間行使しないとき」は時効によって消滅するとされていますから,改正前,後ともに時効期間は5年となります。

したがって,5年以上借金の返済をしていない場合,時効消滅している可能性があります。

ただし,ここであえて「可能性」と言ったのは,時効にならない可能性もあるからです。

借金の返済をしなくなった場合,債権者側が訴訟を起こしたり,支払督促をしたりすることがあります。そして,債権者側が勝訴の判決が確定したり,支払督促に対して異議を申し立てずに確定した場合,時効期間がその時から10年に延びてしまいます。

また,債権者に対して借金を支払う旨の話をしてしまうと,借金があることを認めた(債務承認)ことになり,時効が中断してしまうこともあります。

したがって,これらの事情がなければ,5年以上借金を支払っていない方は時効にかかっている可能性がありますので,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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支払督促とは

借金の返済を滞ってしまっている方のもとには,債権者からの電話や請求書などが届くことがあります。

そして,それらも無視していると,裁判所から書類が届くことがあります。裁判所からの書類には大きく分けて2種類あり,「訴状」というものと「支払督促」というものがあります。

今回は支払督促についてお話しします。

まず,支払督促とは,債権者(お金を貸した側)が,裁判所を通じて,債務者(お金を借りた側)に対して,貸したお金を返すよう求めることをいいます。

そして,通常の訴訟では,裁判所は証拠に基づいて請求が認められるか否かを判断しますが,支払督促では,債権者側からの申し立てがあれば,証拠の有無等の審査は特段せずに,裁判所から支払い督促が発せられます。

このように,通常の訴訟のように手間,時間がかからない点で,債権者にとっては便利な手続きとしてよく使われています。

もっとも,支払督促には証拠等の審査がなく,あくまで債権者側の一方的な主張に基づいて出されるものですので,すでに時効(次回,詳しくお話ししようと思います。)にかかっている借金について支払督促が送られてくるケースもあります。

その場合には,債務者側も適切に対処しなければなりませんが,支払督促には「支払督促送達の日から2週間以内に異議を申し立てないときは,債権者の申し立てによって仮執行の宣言をする。」との記載があり,2週間以内に何とかしなければなりません。

もし,支払督促をそのまま放置しておくと,債権者勝訴の判決が出たのと同様の効果が生じ(債務名義と呼ばれます。),給与や財産の差し押さえを受けてしまう危険性があります。

裁判所から支払督促が届いたという方は,1日も早く弁護士にその対処法をご相談された方がよいでしょう。

どのような場合に過払金請求ができるか。

前回の続きで,どのような場合に過払金請求ができるかをお話しします。

⑴ 利息制限法を超える利率での返済をしたこと

前回ご説明した通り,過払金の請求ができるのは,利息制限法の上限利率を超える利息を支払っていた場合に限られます。

したがって,利息制限法の範囲内で返済をした方は,たとえどれだけ多くの利息を支払っていたとしても過払金の請求はできません。

各貸金業者は平成18年の最高裁判例とその後の法改正を受けて,利息制限法の範囲内での貸付をするようになっていますから,それ以降に借入れ・返済をした方には過払金は発生しません。

また,銀行は平成18年判例が出る前から利息制限法に従った利息で貸付を行ってたため,銀行からの借入れの場合には過払金は発生しません。

⑵ 最終取引から10年を経過していないこと

過払金の返還請求権は,10年間行使しなければ時効にかかってしまいます。

したがって,最終取引日から10年以上経過している場合には,過払金を請求することはできません。

借金を払いすぎているか知りたいという方は,お早めに弁護士にご相談ください。

過払金が発生する仕組み

こんにちは。10月に入り,名古屋でも朝や夜は少し肌寒い季節になってきました。気温の変化で体調を崩されないようお気を付けください。

さて,今回はテレビや電車の中の弁護士事務所の広告等でよく見かける過払金ついて,そもそも過払金はなぜ発生するのか,という仕組みをご説明します。

⑴ 従前の法律の規定

まず,お金を貸す際につける利息については,利息制限法と出資法という法律がありました。

利息制限法では,利息の上限が定められており,元本が10万円未満であれば年20%まで,10万円~100万円未満であれば年18%まで,100万円以上であれば年15%までと規定されています。

また,改正前の出資法では,利息の上限は年29.2%までとされていました。

貸金業者が出資法の上限利息を超える利息を付けた場合,刑事罰の対象とされていましたが,利息制限法の上限利息を超えても刑事罰や行政処分の対象とはされていませんでした。

また,旧貸金業法には,一定の要件を満たす場合には,利息制限法を超えた利率で利息の支払いを受けたとしても,有効な弁済があったとみなすこと(みなし弁済)が認められていました。

そのため,多くの貸金業者は刑事罰を回避するために出資法の上限利息の範囲内には収めるけれども,利息制限法の上限利息を超えるような利率で貸付けを行っていました。この出資法の上限利息と利息制限法の上限利息との間の金利帯はグレーゾーン金利と呼ばれていました。

 

⑵ 最高裁判例と法改正

しかし,平成18年1月13日の最高裁判例において,旧貸金業法のみなし弁済が実質的に否定され,その後貸金業法,出資法の改正がなされ,グレーゾーン金利が撤廃されました。

⑶ 過払金の発生

このように,みなし弁済が実質的に否定されたことから,利息制限法を超えた部分の利息については,「借金を払いすぎていた」ことになるため,過払金として返還請求ができるようになりました。

次回は,どのような場合に過払金が請求できるかを詳しく見ていきたいと思います。