前回に引き続き、債務整理をしても車を残すことができるのかについてご説明します。
今回は、自動車ローンの残っていない車についてお話していきます。
⑴任意整理の場合
任意整理では、和解した通りの分割払いさえできていれば基本的には財産への影響はありませんので、車を残すことは可能です。
⑵個人再生の場合
個人再生では、自動車ローンの残っていない車については、その時価額が清算価値(全財産)に含まれますが、法律に従って減額された後の借金を返済することができれば車を残すことが可能です。
なお、車の価値は、中古車屋や査定協会で査定をしてもらって把握することが多いです。また、名古屋地裁の運用では、①初年度登録から7年以上経過している、②新車価格が300万円以下の国産車であれば、車の価値はゼロと評価されます。
⑶自己破産の場合
自己破産では、20万円以上の価値のある車は原則として換価され、債権者への配当に回ります。20万円以上の価値のある車でも、それを残さなければならない必要性を説明することで残すことができる可能性もゼロではありませんが、ハードルはなかなか高いと考えた方がよいでしょう。
なお、ここでも車の価値については、①初年度登録から7年以上経過している、②新車価格が300万円以下の国産車であれば、車の価値はゼロと評価されます。