4月になり暖かい気候となりました。先日、名古屋市内にある鶴舞公園にお花見に行きました。人出も多く、出店もたくさん出ていて、コロナ前のような活気を少し取り戻したように感じました。
さて、今回は税金の滞納と債務整理の関係をお話ししたいと思います。
まず、税金については、自己破産や個人再生をしても免除・減額されることはありませんので、滞納している金額全額を支払っていかなければなりません。
もっとも、裁判所が滞納税金についてどこまで気にするかは、手続きによって違いがありそうです。
例えば、自己破産の場合には、滞納税金を今後どのように支払うかについて、裁判所はそこまで深く追求してこないことが多いです。これは、自己破産が認められれば、借金の支払義務がなくなるため、今まで返済に回していたお金で滞納税金の支払いは可能であろうと考えているからかもしれません。
他方で、個人再生の場合には、減額された借金の支払いと、生活費の支出、滞納税金の支払いを両立できるかが重視されます。個人再生では、減額後の借金をちゃんと返済できる能力があるか(再生計画の履行可能性があるか)、という点がとても重要になりますので、滞納税金についても、役所等と協議の上、月々いくらずつ支払って滞納を解消する計画かを、書面にて提出することが求められます。
税金の滞納がある方は、債務整理の相談をされる際には、滞納している税金をどのようにしたらよいか、弁護士にお尋ねください。