あけましておめでとうございます、というには少し時間が経ち過ぎましたが、年が明けて最初のブログ更新となります。
今年は年が明けてすぐに能登半島で地震が発生したり、航空機の炎上事故が起きるなど、不安な幕開けとなってしまいましたが、本年も皆様のお力になれるよう、尽力してまいりたいと思います。
さて、今回は、偏頗弁済(へんぱべんさい)についてお話ししようと思います。
自己破産や個人再生の手続きにおいては、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないというルール(債権者平等の原則)があります。偏頗弁済とは、この原則に反し、一部の債権者のみ優先的に返済をしてしまうことをいいます。
親・きょうだいなどの親族や、友人・知人から借入れがあり、それらの人には迷惑をかけたくないとして、返済を続けてしまっていた、という場合、偏頗弁済をしたとして問題になります。
偏頗弁済をしてしまった場合、自己破産の手続きでは、破産管財人という弁護士が選任され、返済を受けた人に対して、返済を受けた額の返還請求がなされることがあります。
個人再生の手続きでは、偏頗弁済によって減った財産が清算価値に計上されることになります。
また、偏頗弁済の程度、悪質性によっては、自己破産や個人再生が認められなくなってしまうこともあり得ますので、偏頗弁済はしないように注意しましょう。