任意整理の条件緩和

3月に入り、ある債権者から、今月中に和解が成立するのであれば、任意整理の和解条件を緩和するという連絡がありました。年度末ということもあり、債権者の方も任意整理の和解が終わっていない案件について整理したかったのだと思われます。

任意整理を取り扱っているすべての弁護士事務所に対して、条件緩和の連絡をしているかどうかは分かりませんが、弁護士法人心には、たびたび条件緩和の連絡が入ります。これは、名古屋地域に限らず、全国的に事務所全体で多くの任意整理案件を取り扱っていることから、そのような連絡をした際に多くの案件を和解に進めることができると見込まれるためであると思います。

和解条件の緩和の内容は、債権者ごとにまちまちですが、分割回数を通常3年~5年(36~60回)分割が目安になるところを100回分割まで延長してもらえたり、経過利息や将来利息をなしにしてもらえることもあります。

任意整理案件を多く取り扱っている事務所に依頼すると、任意整理に関する豊富な知識・経験を用いて、スピーディーに、最大限有利となるような交渉ができるメリットがありますが、債権者側からも和解条件の緩和を打診してくれることがある点も、メリットの一つとして挙げられるかもしれません。