免責不許可事由①

7月に入り、名古屋でもかなり暑い日が続いています。こまめに水分補給をして熱中症にならないよう気を付けましょう。

さて、自己破産の相談を受ける際、自己破産が認められるか否かを判断する上で、「免責不許可事由」に該当するかどうかがポイントとなります。

免責不許可事由は、破産法252条1項に規定されていますので、何回かに分けて各号について見ていきたいと思います。

破産法252条1項1号には、「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」と規定されています。

破産手続では、破産者の財産は破産管財人が管理・処分権を持つことになり、破産管財人によって換価された財産は、債権者に配当されます。

しかし、破産したら取られてしまうから…といって、財産を隠したり、壊したり、安く売り払ってしまう、タダであげてしまうなどの行為をすると、債権者が受けられる配当の金額が減ってしまうため、そのような行為を禁止すべく、免責不許可事由として規定されています。

また、以前ブログにも書きましたが、財産の隠匿について、悪質な場合には詐欺破産罪として刑事責任を問われる可能性もありますので、絶対にやめましょう。