債務整理と携帯電話②(キャリア決済について)

前回、債務整理をした場合の携帯電話の利用についてお話ししましたが、今回はそれと関連した話をさせていただこうと思います。

携帯会社がキャリア決済というサービスを行っています。キャリア決済とは、お店で商品を購入する際に携帯電話会社のID等を利用して決済し、代金は携帯電話料金と一緒に後払いにすることができるサービスです(d払いやauペイなど)。

これらはキャッシュレス時代に合った便利なサービスですが、後払いの性質を持ちますので、借金の一部であることに変わりはありません。

したがって、自己破産や個人再生といった裁判所を通じた手続きをする際には、借金を作る行為は一切禁止されていますので、キャリア決済をすることも基本的にはNGとなります。

キャリア決済はほとんどが一括払いですので、あまり借金という認識がなく使い続けてしまう方もいらっしゃるのですが、これから自己破産や個人再生をお考えの方は、キャリア決済をしないようご注意ください。

なお、任意整理の場合には、このような制限はありませんので、使い続けていただいて差し支えないのですが、使いすぎて返済が回らなくなってしまうと任意整理をした債権者から一括払いを求められることもありますので、計画的にご利用されるべきでしょう。

 

債務整理と携帯電話①(強制解約・新規購入の可否)

債務整理をすると、携帯電話は使えなくなるのか?といったご質問をよくいただきます。ここでは、債務整理と携帯電話への影響についてまとめます。

①携帯料金の割賦払いが残っている場合、強制解約となるか?

任意整理であれば、携帯会社をその対象から除外し、携帯料金を支払い続けることができれば、強制解約となることもなく携帯電話を利用し続けることができます。

他方で、自己破産や個人再生の場合、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないため、原則としては携帯電話会社も債権者として取り扱わなければならず、強制解約とならざるを得ません。もっとも、携帯電話は現代においては生活必需品と言えるものであること、携帯電話が強制解約になってしまうと連絡手段がなくなり、手続きの円滑な進行に支障が出ることから、事実上携帯電話の割賦払いを続けることを認める運用をとる裁判所もあるようです。詳しくは弁護士にご相談ください。

②債務整理後の携帯電話は購入できるか?

債務整理をすると、信用情報センターという機関に情報が登録されます。そうすると、携帯電話の機種変更に伴い、新しい機種を購入しようとする際、分割払いの審査が通らないことがあります。もっとも、その場合でも、分割払いでの購入ができないだけで、一括での購入であれば可能ですので、一切機種変更ができないわけではありません。

亡くなった方の借金について(債務整理の手続き)

前回は、亡くなった方の借金について、相続放棄の手続きをとることで引き継がなくても済む可能性についてお話ししました。

しかし、相続放棄は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申出をしなければならず、親族が亡くなったバタバタで3か月の期間を過ぎてしまう方もいらっしゃいます(中には、相続放棄という手続き自体を知らず、プラスの財産もないから引き継ぐものもないと考えてそのまま放置してしまう方もいらっしゃいます。)。

そのような場合、亡くなった方の借金も自らの借金として支払い義務を負うことになります。厳しいようですが、亡くなった方の借金だから、プラスの財産は何も受け取っていないから、あるいは亡くなった方とは疎遠だったから、といった事情は考慮されません。

金額が少なく一括で支払うことができる場合、分割であれば支払うことができる場合には、そのまま支払っていくことになると思いますが、金額が大きく返済が難しい場合には、個人再生や自己破産という手続きを取らなければ、支払い義務を減額、免除をしてもらうことができません。

個人再生や自己破産については、裁判所の手続きで収入関係の資料や不動産、自動車、保険等の財産に関する資料など様々な資料の提出を求められますが、他方で相続放棄の手続きは戸籍等役所で取りそろえる資料のみで基本的には足りますので、自己破産や個人再生よりも労力はかかりません。

亡くなった方に借金があることが判明したら、早めに弁護士に相談された方がよいでしょう。

亡くなった方の借金について(相続放棄の手続き)

親族が亡くなったが、その債権者から請求書が届いたとしてご相談に来られることがあります。このような場合、どのように対応したらよいでしょうか。

①亡くなった当初から借金があることを知っていた場合

この場合、その方が亡くなったことを知ってから3か月以内に「相続放棄」という手続きをとると、亡くなった方のマイナスの財産(借金)を引き継がなくてもすみます。もっとも、相続放棄をすると、プラスの財産も引き継ぐことができませんので、相続したい財産がある場合には慎重に検討した方がよいでしょう。なお、プラスの財産の範囲内でのみ負債も引き継ぐという「限定承認」という手続きもあります。

②亡くなった後に借金があることを知った場合

亡くなってから3か月以内に債権者から請求書が届いた場合、①と同様に相続放棄の手続きをとることを検討した方がよいでしょう。

他方で、亡くなってから3か月以上経過した後に債権者から請求書が届いたことで初めて借金があったことを知った場合、原則としては相続放棄をすることはできません。もっとも、相続により財産を取得しておらず、請求書が届いて初めて借金の存在を認識した場合には、その時から3か月以内であれば相続放棄をすることができる可能性があります。

亡くなった方の借金についてお困りの場合には、まずは相続放棄を検討してみてはいかがでしょうか。

破産者情報を掲載するインターネットサイト

15日の新聞の一面に破産者情報を掲載するインターネットサイトについての記事が載っていました。

以前ブログでも書きましたが、また新しいサイトが登場してしまっているようです。

こういったサイトが登場するたびに弁護士会等が動いて閉鎖されているのですが、破産・再生を行った方、これから破産・再生を行う方が安心して手続に進めるように、このようなサイトが登場しないことを祈るばかりです。

弁護士と司法書士の違い

債務整理の相談をしようとするとき、弁護士と司法書士のどちらに相談すべきか悩まれる方もいるかと思いますが、弁護士と司法書士の違いについてお話ししようと思います。

まず、司法書士は、債務額が140万円を超える場合には和解の代理人となることはできないとされていますから、借金額が140万円を超える場合は任意整理の代理人となることができません。

また、司法書士は、自己破産や個人再生の書類の作成をすることはできますが、代理人となることはできませんので、裁判所や破産管財人、個人再生委員との間のやり取りについて間に入ることはできません。したがって、裁判所等とのやり取りは、自身で行う必要があります。さらに、司法書士による自己破産、個人再生の申立ての場合、破産管財人や個人再生委員が選任される可能性もあります。

他方で、弁護士は債務額による制限はないため、借金の額が幾らのものであっても任意整理の代理人となることが可能です。また、弁護士は自己破産や個人再生の手続きにおいても代理人として裁判所等とのやり取りの間に入ることができます。

弁護士と司法書士にはこのような違いがあります。借金の金額が大きい場合や自己破産、個人再生の手続きにおいて裁判所とのやり取りに不安がある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

夫婦別姓に関する最高裁判決

名古屋では暑い時期が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

婚姻する夫婦が同姓でなければならないとする民法750条、戸籍法74条1号の規定について、憲法13条、24条が定める個人の尊厳、婚姻の自由に反するかが争われていましたが、先月23日、最高裁判所はこれらの規定は憲法に反するものではないと判断しました。

平成27年にも同様の点が争われ、そこでも最高裁判所は憲法に違反しないという判決を下しました。近年の社会情勢や国民の意識の変化を踏まえて、この判断が変わるかどうかが注目されていましたが、今回も違憲ではないという判断がなされました。

また、今回でも最高裁は、平成27年の判決と同様、夫婦同姓制度の在り方については「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と判断しました。

近年では、様々な価値観を認めるべきであるという風潮に変わってきており、様々な自治体でパートナー制度が認められるなど、夫婦のあり方についても多様性が認められるようになってきているため、夫婦同姓を強制留守規定は違憲であるという判断が出される可能性もあるのではと期待していましたが、そうはなりませんでした。

国会での議論が進んでいくことに期待したいところです。

クレジットカードの現金化に注意

今回は、債務整理をするにあたって、たびたび問題となるクレジットカードの現金化についてお話しします。

借金が膨らみ、毎月の返済に追われるようになると、借金をして他の借金の返済に回すことをくりかえして、雪だるま式に借金の金額が増えてしまうことがあります。そして、借金の返済をするために、クレジットカードのショッピング枠を現金化してしまう方もいらっしゃいます。

しかし、クレジットカードの現金化には大きな問題があります。

クレジットカードの現金化は、実際にショッピング枠で物を買って、その物を売却することで現金を得る方法と、クレジットカード枠の現金化を行う業者に依頼する方法に分かれます。

これらの方法は、違法かと言われるとグレーなところですが、通常クレジットカード会社ごとに定められている利用規約に違反していることが多いですので、クレジットカード会社に発覚した場合には、カードの利用停止や、一括払いの請求を受ける可能性もあります。

また、クレジットカードの現金化をした場合、例えば10万円のクレジットカード枠を使っても得られる現金は9万5千円になることもあります。そうすると、一時的には現金を得ることはできるかもしれませんが、借金の金額としては増えていく一方ですので、借金問題を根本的に解決することにはつながりません。さらに、クレジットカードの現金化をすると、自己破産の際の免責不許可事由である「不当な債務負担行為」に該当する可能性も否定できません。

このように、クレジットカード枠の現金化は問題のある行為ですので、借金問題で困ったら、クレジットカードの現金化に手を出す前に弁護士にご相談ください。

名古屋で債務整理をお考えの方はこちら

給料ファクタリングにご注意

ゴールデンウィーク明けの5月7日に当法人の大阪法律事務所がオープンしました。

関西方面では京都に続いて2か所目の事務所になります。これからも多くの方々のお役に立てればと思います。

さて、債務整理の相談を受けた時に、給料ファクタリングを利用していた、利用しているという方と出会うことがあります。給料ファクタリングとは、次の給料をファクタリング業者に売却し、手数料を引いた分の現金を手に入れる手法をいいます。たとえば、次の給料20万円をファクタリング業者に15万円で売却することで、次の給料が受け取れない代わりに15万円の現金を手に入れることになります。

ファクタリング業者は手数料の名目で5万円の利益を得ることになりますが、次の給料が支給されるまでの1か月の間に5万円の利息を払っているのと実質的には同じであり、闇金レベルの暴利であるといえますし、貸金業法の登録をしていないことも多く、逮捕されている業者もいるほどです。

警視庁も違法なファクタリング業者を利用しないよう注意を呼び掛けていますので、絶対に利用しないようにしてください。https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/yamikin/kyuyofakuta.html

借金の支払に困ったら、給料ファクタリングなどの違法な貸し付けに手を出す前に、弁護士にご相談ください。

債務整理をしても車は残したい。②

前回に引き続き、債務整理をしても車を残すことができるのかについてご説明します。

今回は、自動車ローンの残っていない車についてお話していきます。

⑴任意整理の場合

任意整理では、和解した通りの分割払いさえできていれば基本的には財産への影響はありませんので、車を残すことは可能です。

⑵個人再生の場合

個人再生では、自動車ローンの残っていない車については、その時価額が清算価値(全財産)に含まれますが、法律に従って減額された後の借金を返済することができれば車を残すことが可能です。

なお、車の価値は、中古車屋や査定協会で査定をしてもらって把握することが多いです。また、名古屋地裁の運用では、①初年度登録から7年以上経過している、②新車価格が300万円以下の国産車であれば、車の価値はゼロと評価されます。

⑶自己破産の場合

自己破産では、20万円以上の価値のある車は原則として換価され、債権者への配当に回ります。20万円以上の価値のある車でも、それを残さなければならない必要性を説明することで残すことができる可能性もゼロではありませんが、ハードルはなかなか高いと考えた方がよいでしょう。

なお、ここでも車の価値については、①初年度登録から7年以上経過している、②新車価格が300万円以下の国産車であれば、車の価値はゼロと評価されます。

債務整理をしたいが車は残したい。

債務整理を検討している方の中には、通勤などで使うためどうしても車は残したいというご意向の方は多いです。債務整理をしても車は残すことはができるのでしょうか。

今回は自動車ローンの残っている車についてご説明します。

①自己破産、個人再生をする場合

自己破産や個人再生をする場合、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという債権者平等の原則がありますから、車のローンだけ支払を続け、その他の借金の支払いをしないということはできません。したがって、すべての借金について支払いをしてはいけないことになります。

また、車のローンを組む際、契約内容として「所有権留保」という条項が付けられることが一般的です。所有権留保とは、簡単に言えばローンを払いきるまでは車の所有権をローン会社や自動車屋に残しておいて、ローンを完済したら車の所有権を移転してあげますよ、という内容です。つまり、ローンを完済しきるまではあくまで他人所有の車を使わせてもらっているだけにすぎないのです。

そして、自己破産や個人再生をすることになり、車のローンも含めて返済をしてはならないとすると、車のローン会社としてはその車を使わせ続ける理由はなくなりますので車が引き揚げられてしまいます。

もっとも、銀行の車のローンなどは所有権留保の条項が付いていないこともありますし、所有権留保の条項が付いていても車の価値があまりにも低く回収するだけの価値がないとローン会社が判断した場合には、引き揚げられないこともあります。

②任意整理の場合

任意整理では、自己破産や個人再生と異なり、どの債権者を任意整理の対象とするかを選ぶことができます。したがって、車のローンについては任意整理の対象とせずに今まで通り支払いを続けることができれば、車を残すことが可能です。

詳しくは債務整理案件を多く扱っている弁護士にご相談ください。

次回は自動車ローンの残っていない車についてご説明したいと思います。

緊急事態宣言と裁判所の対応

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、新年あけてすぐの1月7日、1都3県に再び緊急事態宣言が出されました。また、愛知県でも大村知事が国に緊急事態宣言を要請する方針を固めたとのニュースが流れました。

仮に愛知県に緊急事態宣言が出された場合に、名古屋地方裁判所がどのような対応になるかは不明ですが、東京地方裁判所では、ホームページ上で緊急事態宣言下でも、原則、通常通りの裁判所業務を行うと発表されておりますので、前回の緊急事態宣言時のように期日がすべて取り消しになることはないかもしれません。

なお、前回の緊急事態宣言の時から継続して、名古屋地方裁判所では現在も免責審尋の手続き(一宮支部では開始前面談)を行っておらず、免責に関する陳述書を提出することで免責審尋の代わりとする運用が続いておりますが、コロナの感染拡大が続いているためこの運用はもうしばらく続いていくのではないかと個人的には感じております。

また、前回の緊急事態宣言の時には、裁判所でもテレワークを行っていたようで、案件によっては自己破産や個人再生の申立てをしてから開始決定が出るまで、コロナ流行前よりも少し長めに時間がかかったこともありましたので、今回はそのような弊害がないとありがたいのですが…。

大変な年だった2020年

年末の慌ただしい時期になってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

2020年はコロナの影響もあり、大変な年でした。コロナの影響で職を失ったり、収入が下がった影響で借金をしなければならなかった方や、今までは返済に困ってはいなかったがコロナの影響で収入が下がったため債務整理について相談したいという方が多数いらっしゃいました。そういった方々の相談に触れるたびにコロナの与えた影響の大きさを痛感します。

また、最近になって感染者数も右肩上がりに増えており、ニュースを見るたびに感染者数が最多を更新している状況を見ると、今後もコロナの影響が続いてしまうのではないかと心配になってきますし、同じような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

当法人では、職員の毎日の検温、各相談室にアルコール消毒や空気清浄機の設置、窓を開けて換気をするなどし、感染症対策に努めています。また、債務整理の相談については弁護士が直接面談をしなければならないというルールがありますが、面談時間を極力短くできるように電話相談にて詳しいご相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

なお、当法人の年末年始休みは12月31日~1月3日までとなっております。

債務整理を弁護士に相談するタイミング②

前回に引き続いて,債務整理を早めに弁護士に相談された方がよいと思われる方についてお話ししたいと思います。

②借金を滞納して長期間経ってしまった方

コロナ禍で収入が減少してしまった方,けがや病気で仕事ができなくなってしまった方,お子様の学費等で支出が増えてしまった方,投資やギャンブルで失敗してしまった方など,借金の支払いができなくなってしまう事情は人それぞれです。

しかし,借金の支払いができなくなった後,そのまま放置してしまうと,債権者から裁判を起こされ,給与や銀行口座等の差押えを受けてしまうことがあります。そうなる前に,借金の支払いができなくなってしまったら,早めに弁護士にご相談された方がよいでしょう。

③毎月利息だけ返済していて元本が減らないとお悩みの方

借金の金額が大きくなると,利息の金額も大きくなってきますので,毎月返済を続けているにもかかわらず,ほとんどが利息に充てられてしまい元本が減らないとお悩みの方は多いです。そのような方は,早めに弁護士に相談し,任意整理の方法をとれば,利息をカットしてもらえる可能性がありますので,その場合には返済した分借金を着実に減らすことができるようになります。

借金関係の相談は親,配偶者,兄弟姉妹,友人など,近しい人にこそ気軽に相談しにくい内容であることから,一人で悩みを抱え込んでしまっている方もいらっしゃると思います。また,借金問題で悩んでいるが弁護士にどのタイミングで相談したらよいかわからず,相談を躊躇されている方もいらっしゃるかもしれません。

そのような方でもお気軽にご相談できるよう,当法人では債務整理関係のご相談は原則無料としております。借金問題でお悩みの方は,当法人までご相談ください。

債務整理を弁護士に相談するタイミング

少しずつ肌寒い季節になってきました。コロナ対策で換気のために窓を開けっぱなしにしているのですが,これからの季節もっと寒くなってくるとどのように空気の入れ替えを行うか難しいところです。

さて,今回は債務整理の相談を受けた際に,もう少し早めに相談してくれればよかったのに,と思った経験から,弁護士に相談するタイミングについてお話ししたいと思います。

①返済のために新たに借り入れを増やしてしまったケース

借金問題でお悩みの方の中には,月々の収入の中で返済をすることができなくなり,銀行や消費者金融などから借入れを行って返済に回すことがあります。しかし,これを繰り返していくうちに,借金の金額がご自身の返済能力を大幅に超えてしまうことがあります。そうなると,自己破産や個人再生など裁判所を通じた手続きによって,借金の金額を免除,あるいは減額してもらう必要が生じる場合があります。他方で,分割で支払いができる範囲内の借金額にとどまるのであれば,任意整理という方法をとる余地もありますので,借金の金額が大きくなりすぎる前に弁護士に相談していただいた方がよいと思います。

また,弁護士に相談する直前に新たに返済のために借入れ先を増やしてしまうと,その借入れが返済の見込みもないのに借入れをした,すなわち債権者に対する詐欺的な借入れではないかと評価されてしまう可能性があります。そのように評価されてしまうと,自己破産,個人再生において減免の対象外となってしまうおそれや,自己破産,個人再生の手続きがうまくいかない恐れもあります。新しく借入先を見つけないと返済ができないという状況に陥ってしまったら,借入れをする前に弁護士にご相談された方がよいでしょう。

次回へ続く…

 

自己破産をしても残る債務

9月に入って少しずつ涼しくなり,名古屋市内でも30度を下回るようになってきました。暑かった夏から少し涼しくなる季節が個人的には好きで,普段なら駅から裁判所までタクシーを使うことが多いですが,歩いて裁判所まで行くようになりました。

さて,自己破産をすると,すべての債務がなくなるというイメージをお持ちの方が多いと思いますが,自己破産をしてもなくならない債権(非免責債権)があります。自己破産を検討されている方で,以下の債務がある方はご注意ください。

①租税債務

借金を抱えている方の中には,住民税,自動車税,固定資産税などの税金や,社会保険料等を滞納してしまっている方がたびたびいます。これらの債務については,破産をしてもなくなりません。なお,これらの支払いについては,役所等と協議すれば分割での支払いにも応じてくれることが多いです。

②養育費

前の配偶者との間に子供がいて養育費を支払っている場合,破産をしても養育費は継続して支払っていかなければなりません。これは,養育費が子供を育てるために必要不可欠なものであり,破産をしたからといって免除すべきではないからだと思われます。

③悪意で加えた不法行為による損害賠償義務,故意または重大な過失により人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償義務

収入等について虚偽の事実を伝えてお金を借りるような詐欺的な行為をした場合,相手方を殴ってケガをさせた場合,飲酒運転等重大な過失によって交通事故を起こしケガをさせた場合などは,相手方に対して損害賠償義務を負うことになりますが,これは被害者保護等の観点から破産をしたとしても免除されません。

④知りながら債権者一覧に挙げなかった債権者に対する債務

破産する場合,裁判所に債権者をもれなく一覧表の形で列挙しなければなりませんが,破産をする方が債権者であることを知りながらあえて債権者一覧に挙げなかった債権者に対する債務は,破産をしても残ってしまいます。破産をしようとする場合,裁判所に隠し立てをすることなく,正直にすべての債権者を報告するようにしましょう。

他にも細かいものはありますが,破産の場面でよく登場するものを挙げさせていただきました。ご参考にしていただければ幸いです。

 

 

リツイートで著作権侵害?

8月に入りましたが,名古屋は暑さの厳しい季節が続いております。普段は裁判所に行くために外を少し歩くくらいしかしませんが,熱中症になるのではないかと思うくらいの暑さに参ってしまいますが,水分補給を適切に行い,熱中症にならないよう注意したいところです。

さて,7月21日に興味深い判決が出されましたので,少し触れたいと思います。

ある写真家が自身のホームページ上に掲載していた写真を,第三者が無断でツイッターに投稿(ツイート)し,別のアカウントがそのツイートをリツイート(自身のアカウントをフォローしている人に拡散すること)した際に,写真上に記載されていた写真家の名前が切り取られて表示されてしまったため,その写真家がツイッター社を相手取り,リツイートにより著作権侵害をされたとしてリツイートをしたアカウントの情報開示を求めた,という事案でした。

最高裁は,リツイートされた写真をクリックしなければ写真家の名前は表示されないことなどから,リツイートによる著作権侵害を認め,ツイッター社にリツイートをしたアカウントの情報開示を命じた二審の判断が確定しました。

なお,林裁判官は,リツイートをする際に元の写真の一部が切り取られてしまうのはツイッターの仕様であって,リツイートをしようとする者が変更を加えることができない点を指摘し,著作権を侵害したのはもともとのツイートをした者だけであるとの反対意見を述べました。また,本件でリツイートによる著作権侵害を認めると,画像をリツイートする際にリツイートをしようとする者は著作者の同意があるかなどを確認しなければならず,利用者にとって負担が重いという意見も述べています。

ツイッターを含むSNSが重要なコミュニケーションツールとして広まっておりますが,その反面,無意識のうちに誰かの権利を侵害してしまうことのないよう注意しなければなりませんね。

定期金賠償を認めた最高裁判例

最近,名古屋でも新型コロナウイルスの感染者が日に日に増えてきています。緊急事態宣言前後から手指の消毒,マスクの着用,換気等コロナ対策は徹底しておりますが,今一度気を引き締めて対策をしていこうと思います。

さて,交通事故に関して重要な最高裁判例(令和2年7月9日判例)が出されました。

交通事故によって後遺障害が残った場合,その損害の中に「逸失利益」というものがあります。イメージとしては,事故に遭わず健康でいられたら100%の力で仕事をすることができたのに,後遺障害を負ってしまったために仕事をする能力が下がってしまい,本来得られたであろう収入が得られなくなったので,その差額を損害としてとらえるものです。

これまで,逸失利益は一時金賠償として他の慰謝料や休業損害等と一緒に一括で請求が認められてきましたが,一時金賠償での逸失利益では中間利息控除として将来にわたって発生するはずの利息分があらかじめ差し引かれてしまっていました。しかし,定期金賠償が認められると,被害者は加害者から毎月定額の支払いを受け続けることができ,中間利息控除はされませんので,一時金賠償よりも総額として多くの金額を獲得できます。

また,上記判例では,被害者が就労可能期間(現状は67歳までとされています。)よりも前に亡くなった場合であっても,定期金賠償は終了せず,就労可能期間まで定期金賠償は続くとの判断もされました。

今後の交通事故実務に大きく影響を与える画期的判断であると思います。

話は変わりますが,弁護士法人心千葉法律事務所ができました。千葉県内に2か所目の支店となります。

今後とも弁護士法人心をよろしくお願いいたします。

自己破産によくある誤解②

今回は,前回の続きで,弁護士に自己破産の相談をされる方の中でよくある誤解について説明します。

①自己破産をすると家族に迷惑がかかるの?

自己破産の相談をされる方の中には,配偶者や親,兄弟,子供への影響として,自分が自己破産をしたら家族に請求が行くのではないか,家族も信用情報に傷がついてしまうのではないかと心配される方がいらっしゃいます。

家族が借金の(連帯)保証人等になっていない限り,借金の返済義務を負っているのは個人だけですから,自己破産をしたとしても家族がその支払い義務を負うことはありませんので,家族に請求が行ったり,信用情報に傷がつくということもありません。

②自己破産をすると,一生ローンを組めないの?

自己破産をすると,信用情報センター(CIC,JICC,全国銀行協会の3つがあります。)に自己破産をした旨の情報が載ります。

そして,その情報は5年~10年間載ってしまい,その期間はローンを組んだり,借入れやクレジットカードの発行も難しくなりますが,その期間が過ぎれば再びローンを組むこともできるようになります(なお,その時の収入,生活状況等によって審査が通らない場合はありますが)。

このように,自己破産について誤った認識を持たれている方は多く,その誤解によって自己破産の手続きを取ることを躊躇していたが,相談によって誤解が解けたため,安心して手続きに進むことができたという方は多くいらっしゃいます。

自己破産について悩まれている方は,弁護士にご相談ください。

また,当法人は近鉄四日市駅の近くに,【弁護士法人心四日市法律事務所】をオープンいたしました。

四日市で弁護士をお探しの方は,弁護士法人心四日市法律事務所までお気軽にご連絡ください。

自己破産によくある誤解

新型コロナウイルスの感染拡大が少しずつ収束に向かっており,愛知県でも緊急事態宣言が解除されました。

名古屋駅でも新型コロナウイルス流行前と同じとまでは言えないですが,緊急事態宣言時よりは人が増えてきた印象です。ただ,第2波,第3波の危険性がありますので,油断せずにマスクの着用,手洗い,消毒等を徹底していきたいと思います。

さて,自己破産の相談をお受けするときに,よくある誤解について紹介します。

①自己破産をすると財産を全部取られてしまうの?

自己破産をしても,例えば,衣服,食料,家財道具は生活に必要な物として残すことができますし,名古屋地裁の運用では,預貯金,自動車,生命保険の解約返戻金,敷金,電話加入権,退職金(原則として支給金額の8分の1)について,評価額が20万円以下であれば残すことができます。もっとも,財産の合計金額が99万円を超える場合には,財産が処分されてしまい,債権者に分配されてしまう可能性があります。

このように,自己破産をしてもすべての財産を取られるわけではなく,一定金額以下のものは残すことができます。

②自己破産をするとパスポートが取れなくなるの?

自己破産をしてもパスポートの申請が通らなくなることはありません。もっとも,自己破産手続き中(特に管財事件)の場合には海外渡航をする際には裁判所の許可を得なければなりませんので,その予定がある場合には事前に申立てをした弁護士に相談してください。

次回のブログに続く…