あおり運転と殺人罪

弁護士の松岡です。

7月も中盤に入り,暑さも本格的になってきました。私の住んでいる名古屋でも連日の猛暑日で,丸の内の駅から裁判所まで少し外を歩いただけでも汗がにじんできます。熱中症で運ばれたり亡くなられる方もいらっしゃるようですので,皆様も熱中症にはお気を付けください。

さて,最近の気になるニュースとして,あおり運転でバイクに追突し,乗っていた大学生を死亡させた事件について,検察庁は殺人罪で起訴したことがあります。

通常交通事故は前方不注視やハンドル操作ミス等の「過失」によって発生するものであることから,被害者を死傷させた場合,過失運転致死傷罪等の過失犯が適用されます。これに対して,殺人罪は,相手を殺してやろうとか相手が死んでしまってもかまわないといった「故意(殺意)」がある場合にしか適用されないので,交通事故で故意犯である殺人罪で起訴した点は異例といわれており,被告人に故意(殺意)があると検察側が立証できるかどうかが大きな争点となりそうです。

あおり運転の危険性が叫ばれる中でこのような悲惨な事件が起き,このような事故が無くなることを祈るばかりですが,今後もこの事件には注目してみたいと思います。

司法取引制度と刑事免責制度

こんにちは。名古屋の弁護士の松岡聡司です。

今年の6月から,司法取引制度と刑事免責制度が導入されました。

司法取引と聞くと,よくドラマや映画とかでありそうな,「罪を認めれば刑を軽くしてやる」といったものを思い浮かべる方もいるかもしれませんが,今回導入される司法取引制度はこのような類型(自己負罪型)ではありません。

今回導入される司法取引制度とは,他人の犯罪についての捜査・公判に協力することと引き換えに,起訴しないことや求刑を軽くするなどの恩恵を与えることを合意することをいいます。

例えば,覚せい剤の使用・所持の被疑者・被告人との間で,その売人について供述することと引き換えに,起訴しない・公訴提起を取り消すことを約束することをが考えられます。

刑事免責制度とは,証人の証言拒絶権をはく奪して証言を強制するが,その証言やその証言から派生して得られた証拠は,証人の刑事事件の証拠として使用することが禁止されることをいいます。

例えば,オレオレ詐欺の主犯格の公判において,下っ端である出し子に証言拒絶権をはく奪して証言させるが,その出し子本人の公判では,当該供述及びそこから派生して得られた証拠は証拠として使用することができないことになります。

これらの制度が実務上どのように運用されていくのか,注目していきたいと思います。

弁護士法人心では,刑事事件も取り扱っております。

買い替え諸費用

名古屋の弁護士の松岡聡司です。

交通事故で車が損傷した場合,基本的には車の時価額と修理費用のどちらか安い方が物損の損害額となります。例えば,車が大きく損傷して修理費が50万円かかるとしても,車の時価額が30万円であれば,30万円が損害額となります。

そうだとすると,車の時価額の方が安い場合(経済的全損と呼ばれます。),修理費用との差額(上の例だと20万円)を負担して修理するか,時価額(上の例だと30万円)を受け取って新たな車に買い替えるかを選択することになります。

仮に買い替えを選択した場合,車の購入にはその本体価格のみならず買い替えの際に諸費用が発生することが通常ですから,その諸費用相当額も損害として認められる可能性があります。

諸費用として認められる可能性のあるものとしては,自動車取得税,事故車両の自動車重量税,リサイクル料金,検査・登録費用,車庫証明費用(これらの手続きの代行費用)などが挙げられます。なお,新車の自動車重量税,自賠責保険料については,諸費用として認めないと判断した裁判例があります。

買い替え諸費用としていくら請求していくかの立証面ですが,相場から概算する方法や,実際に車を買い換えた際の見積書の中に各費用について記載してもらい,記載された金額を請求する方法などが考えられます。

給与所得者の休業損害②

こんにちは。名古屋の弁護士の松岡聡司です。

前々回,給与所得者の休業損害についてお話ししましたが,今回はその続きで,交通事故で怪我をしてその通院等のために有給休暇を取得した場合の休業損害の計算方法についてお話します。

前回のお話では,基本的には会社を休んで収入が減少した場合にその減収部分を休業損害として請求できるとご説明いたしましたが,有給休暇を取得した場合,収入の減少はありませんので休業損害を請求できないとも思えます。しかし,本来であれば自由に取得できるはずの有給休暇を通院等に充てなければならなくなったということになりますので,減収が生じていなくても有給休暇を取得した日数分の休業損害を請求することができるとされています。

有給休暇について休業損害が発生すること自体は,さほど争いになることはありませんが,休業損害の計算方法について争いになることがあります。

相手方保険会社は,通常の欠勤と同じように事故前3カ月間の収入を90日で割った金額を1日当たりに収入とし,有給休暇を取得した日数分の金額を提示してくることがほとんどです。しかし,裁判例上は事故前3カ月分の収入を事故前3カ月間の稼働日数で割った金額を1日の基礎収入として計算したものが多く見受けられます。稼働日数で割れば,1日当たりの基礎収入が増えますので,休業損害の金額の増額の可能性があります。

休業損害に関しても弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

休業損害の計算方法については,こちらもご覧ください。

平成29年度賃金センサス

こんにちは。名古屋の弁護士の松岡聡司です。

2月28日に厚生労働省のホームページ上に平成29年度の賃金構造基本統計調査(いわゆる賃金センサス)が発表されました。賃金センサスとは,年齢や学歴,職種ごとに平均的な収入の統計をまとめたもので,交通事故の損害賠償の金額を算定する際に参考にされることが多いものです。毎年2月頃に前年度のものが発表されますので,今年発表されるのが平成29年度のものになります。

賃金センサスがよく参照されるのが,主婦の休業損害の算定の場面です。交通事故に遭ってけがを負った主婦の方の,日常家事への支障を金銭的に評価する場合,簡単に言ってしまうと「基礎収入×支障が生じた日数×支障の程度」といった計算方法が用いられます。主婦の方は基本的には収入がありませんので,「基礎収入」の部分で賃金センサスにおける平均収入が参照されます。

参考までに,賃金センサスの見方,平成29年度の賃金センサスにおける女性の全年齢の平均賃金の計算方法をご紹介します。

①「e-Stat政府統計の総合窓口」というサイトの「賃金基本統計調査」のページを開きます(賃金センサスと検索すれば出てきます。)

②平成29年賃金構造基本統計調査の「産業大分類」をクリックします。

③年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額の「産業計・産業別」のExcelをクリックします。

④エクセルの「女 学歴計」の「決まって支給する現金給与額」×12カ月分と「年間賞与その他特別給与額」を足し合わせた金額が平均収入となります。

したがって,26万3600円×12カ月+61万5千円=377万8200円が平成29年における女性の平均収入となります。

給与所得者の休業損害①

名古屋の弁護士の松岡聡司です。

早いもので今年も1か月が終わり,2月に入りました。今年は厳しい寒さが続き,インフルエンザも大流行しているようですので,皆様もご自愛ください。

交通事故で怪我をしてしまい,通院治療が必要になった場合,どうしても仕事を休んで通院しなければならないこともあるかと思います。その場合,基本的には仕事を休んだことによって収入が減少したのであれば,その減収分を休業損害として加害者側に請求することが可能です。

給与取得者の休業損害については,「休業損害証明書」という書類を会社に作成してもらい,相手方保険会社に提出すれば休業損害が支払われます。なお,休業損害証明書の書式は,相手方保険会社から取り寄せるか,弁護士も持っていますので,ご相談の際におっしゃっていただければお渡しすることもできます。

通常は,最後の通院が終わった後,相手方保険会社との示談が成立した後にまとめて支払われることがほとんどですが,場合によっては直近の生活費がなくて困っていることを訴えれば,示談より先に支払ってくれることもあるようなので,相手方保険会社に申し出てみてはいかがでしょうか。

休業損害の計算方法ですが,事故前3カ月の収入(本給と残業代等の付加給を合計したもの)を90日で割った金額を1日当たりの収入とし,休業した日数で乗じることで算出されます。

もっとも,有給休暇を取得したような場合には,裁判例上違った計算方法がとられた例もあります。次回,その点について詳しく見ていこうと思います。

交通事故に関して弁護士を名古屋でお探しの方はこちら

代車使用料

こんにちは,名古屋の弁護士の松岡聡司です。

名古屋も寒さが厳しく,雪がちらつく日も多くなりました。雪道の走行はいつも以上に速度と車間距離にご注意ください。

さて,事故で車が損傷し,修理もしくは買い替えが必要になった場合,修理工場で修理している期間や新しい車が納車されるまでの期間別の車が必要になると思います。そのような場合に,代車(レンタカー)を借りて日常生活や,通勤等に使用することが多々ありますが,その費用は全額加害者側の保険会社が支払ってくれるのでしょうか。

裁判例上,代車を借りる必要性があり相当な期間であれば,加害者側が代車費用を支払う義務があるとされています。

① 代車の必要性

まず,代車を借りる必要性があるかどうかは,被害者の方の仕事や生活状況等から,代車を借りないと生活できないような状況にあるかどうかで判断されます。例えば,事故で損傷した車以外に他の車を所有していて,その車があれば仕事や生活に支障がないような場合には,代車の必要性がないと判断される可能性があります。

② 代車の相当期間

代車使用料について問題となる場面が多いのが,代車を借りる期間の相当性です。代車を借りる相当期間について,加害者側の保険会社から長くても1カ月が限度といった話をされることが多々ありますが,裁判例上も代車の相当期間については2週間から1カ月程度と判断する傾向にあります。もっとも,個別的な事情によってはより長期の代車の相当期間を認定したものもあります。東京地裁平成13年12月26日は,代車使用料に関し,「一般に,加害者の示談交渉を代行し,交通事故処理を専門的かつ継続的に担当する損害保険会社の担当者は,被害者に対して合理的な損害賠償額の算定方法について十分かつ丁寧な説明をなし,その根拠資料を示して,被害者の理解を得るように真摯な努力を尽くすべき…。そして,被害者が納得するための説明,交渉等に時間を要し,その結果,修理又は買換手続に着手する以前の交渉等に費やされた期間中に代車料が生じたとしても,それが,加害者(損害保険会社の担当者)の具体的な説明内容や被害者との交渉経過から見て,通常の被害者が納得して修理又は買換手続に着手するに足りる合理的な期間内の代車料にとどまる限り,加害者(損害保険会社)はその代車料についても当然に負担する責任を負わなければならない。」と判断しています。つまり,加害者側の保険会社からの説明内容や交渉経過によっては,保険会社との交渉が長引いたことにより代車使用期間が延びたとしても,その期間も代車を使用する相当期間に含まれる可能性があります。

このように代車使用料については個別事情によって判断が分かれる可能性が高いので,お困りの方は弁護士にご相談ください。

交通事故による代車使用料については,こちらもご覧ください。

実践幹部塾④~幹部としての在り方,太陽のマネジメント~

株式会社武蔵野さんが主催する実践幹部塾第4講に参加してきました。今回のテーマは,1日目が「幹部としての在り方」「部下が成長し活躍できる組織作り」,2日目が「結果を出しながら人を育てる上司の魔法」というものでした。

武蔵野さんでは,幹部としての在り方とは,社長の決定をすぐに実行に移すことと考えられています。一番重要なのは「すぐに」という点です。社長が決定したことを会社全体にすぐに伝達し実行に移せなければ,会社全体としてのスピード感が失われてしまいますし,特に日々情勢の移り変わる業界では,一日の実行の遅れによってライバル会社に先を越される結果にもつながる可能性もあります。また,このお話の中で一番心に残ったことは,能力や人材,設備などは時間をかけなければ変わることはできませんが,スピードは自分の意識だけで変えることができるということでした。私も意識的に仕事のスピードを上げられるようになりたいと思いました。

部下が成長できる組織作りに大切なのは,部下にできる仕事を自分ではせずに部下に多くの体験をさせること,部下に関心をもって接すること,具体的行動を褒めてやる気にさせることなどが重要であると学びました。これまでは,部下に任せるよりも自分でやったほうが早いし正確だと思って,自分でやってしまうこともありました。しかし,それではいつまでたっても部下が成長できないし,部下が成長できなければ自分の仕事が増えていくばかりになってしまい,悪循環に陥っていたことに気づかされました。部下が成長できる環境を作るためにももっと積極的に経験を積ませていかなければ,と思いました。

「上司の魔法」の講演では,「北風のマネジメント」と「太陽のマネジメント」という言葉が出てきました。有名な童話に「北風と太陽」というお話がありますが,それがモチーフにされており,「北風のマネジメント」とは仕方なく,やらされて仕事を行う場合のことをいい,「太陽のマネジメント」とはやりたいと思って仕事を行う場合のことをいいます。そして。「北風のマネジメント」と「太陽のマネジメント」では仕事の効率が23倍も違い,疲れにくさは9倍も違うとのことでした。

私も,小学生の時に中学受験のための勉強をしていましたが,最初はまったく乗り気でなく,まさに「やらされている」という感覚でした。しかし,弁護士になるという目標を立てた瞬間,「やりたい」という気持ちで勉強に臨むことができ,成績も急激に上がった記憶があります。まさにこれが「太陽のマネジメント」なのだと思います。

今後の仕事においても,依頼者の方の力になりたいという「太陽のマネジメント」で頑張っていきたいと思います。

実践幹部塾③~マーケティング論とランチャスター戦略~

株式会社武蔵野主催の実践幹部塾第3講を受講しました。今回の研修では,マーケティング論とランチェスター戦略について学びました。

突然ですが,日本で一番高い山は何でしょうか。ほとんどの方が富士山と答えられるでしょう。では,日本で2番目に高い山はどこですか。意外と知らない方が多いのではないでしょうか(私も聞くまで知りませんでした)。答えは北岳というところです。日本で2番目に高い山なのに意外と知られていないのですね。これと同様に,マーケティング論では,常にNo1を目指さなければならないという考え方が大切です。そしてNo1になるために,既存のお客様にどのようなサービスを提供できるのか,新規のお客様を獲得するための自社の強みは何か,それを伸ばすにはどうしたらよいか,といったことを改めて考えました。

ランチェスター戦略の研修では,市場における強者と弱者とではとるべき戦略が異なることを学びました。弱者の場合,差別化戦略が基本となり,商品やサービスにおいて他社との差別化を図るとともに,地域を限定したりお客様一人ひとりに寄り添うことで徐々に力をつけていくことが大切です。強者の場合,ミート戦略が基本となり,地域を限定せずに広範囲で広告などを利用して大量にお客様を獲得することができます。

今回の研修で,法人として,またグループ全体としてNo1を目指すために自分が何をやらなければならないのか,その根本にある考え方とは何かを再確認することができました。経営者の方だけでなく我々弁護士にとっても大切な考え方を学ぶことができたと思います。

自賠責基準における慰謝料の計算方法

交通事故の相談を受ける際によく相談者様から聞かれることがあります。「相手方の保険会社の担当の人から,慰謝料の金額は1日8400円って聞いたんだけどほんとなの?」と。

この1日8400円という金額は,自賠責保険という強制加入保険の基準に定められた金額です。もっとも,必ずしも1日8400円になるわけではないことに注意しなければなりません。

そもそも,自賠責保険基準における慰謝料の算定基準は,「4200円×通院期間」か「通院日数×2×4200円」のどちらか安いほう,ということになります。すなわち,2日に1回以上の頻度で通院したとしても,4200円×通院期間の金額が限度ということになります(例えば,3か月間の間に50日通院したとしても,4200円×90日=37万8000円までとなります)。

また,自賠責保険には怪我の場合120万円までの上限金額が定められています。その上限金額との関係で慰謝料の金額が上記計算によって算出される金額に満たない場合もあります。例えば,6か月の間に80日通院したとします。その通院治療に80万円かかったとします。そうすると,慰謝料の算定基準でいえば80日×2×4200円=67万2000円となりますが,120万円の枠のうち80万円を治療に使っていますので,残っているのは40万円ということになり,自賠責保険から支払われるのは40万円のみということになります。

このように,1日8400円という基準は必ずしも正確な金額ではありませんのでご注意ください。もっとも,弁護士に依頼すれば,自賠責保険基準以上の金額で示談できる場合もあります(過失割合等によっては自賠責保険基準のほうが高くなることもありますが)。相手方保険会社から示談案が提示されているという方は,示談書にサインする前に弁護士に見せてみてはいかがでしょうか。当法人では示談金チェックサービスを原則無料で行っておりますので,お気軽にご利用ください。

ドラフト会議

本日,ドラフト会議がありました。

私は野球が好きなので,毎年この時期を楽しみにしています。今年の注目選手である清宮幸太郎選手は日本ハムが指名権を獲得しました。日本ハムといえば,ダルビッシュ有選手や大谷翔平選手,中田翔選手など高卒の選手が日本を代表する選手に育つイメージのある球団なので,清宮選手も日本を代表する選手になると思います。

私は名古屋市出身で小さいころから中日ドラゴンズのファンなので毎年注目していますが,今年は速球派の投手を中心としつつバランスの良い指名だった印象です。将来のドラゴンズを盛り上げ,投手王国を復活させる原動力になってくれることに期待ですね。

営業損害算定・立証の実務

先日,愛知県弁護士会で行われた「営業損害算定・立証の実務」という研修に参加しました。

個人事業主の方が交通事故によって怪我をし,そのために仕事を休んで売上げが下がった場合であっても,直ちにそれが休業損害として認められるわけではありません。仕事ができなかった分かからなかった経費(材料費,売上原価等)もありますし,逆に仕事を休んだとしてもかかり続ける経費(家賃,水道光熱費等)もありますので,どの部分が損害に当たるのかを正確に理解していなければなりません。

今回の研修では,営業損害の算定に関する考え方や計算方法を具体例を交えて学びました。先日のMG研修の復習にもなりましたし,今後の休業損害の算定に役立てたいと思います。

実践幹部塾②~MG研修~

株式会社武蔵野主催の実践幹部塾第2講に参加しました。今回の研修では,MG(マネージメントゲーム)研修といって,架空の会社の経営者となって,材料の仕入れから工場での商品の製作,市場への販売という一連の流れをロールプレイングしながら,決算書類を作り,いかにして会社を経営していけばよいのかを学ぶ,というものでした。

会社の経営において,利益を上げるための方策としては,材料をいかに安く仕入れるか,生産・販売能力を高めていかに市場へ大量に売り出すか,市場競争力を高めていかに商品を高く売るか,などいくつかあります。MG研修では,同じグループのほかの経営者の動向を見ながら,自分の会社でいかに利益を上げるかを考えました。また,ただ単にその年度だけ利益を上げるのではなく,中・長期的な目線からどのような経営戦略をとれば会社が安定して成長していけるのかも考えなければならず,その両立は非常に難しいと感じました。

MG研修の中では,順調に会社を成長させた方もいれば,右肩下がりに経営が悪化してしまった方もいました。あくまでゲームなので運の要素もありましたが,それでも会社を経営するうえで経営者としての意思決定の重要性を再確認することができました。

普段の弁護士業務では,いかに依頼者さんの利益を上げるか,どのように主張を組み立てたら相手方や裁判所を説得できるのか,こちらに有利な証拠をどのように集めるのか,といったことを考えていますが,MG研修では普段あまり考えないことを考える良い機会になったと思います。

また,交通事故の事件処理をする中で,個人事業主の方が交通事故に遭われ,休業損害を請求したいということが多くあります。その際,決算書類や売上に関する書類を見て,いかに売り上げの減少を主張すべきかを検討することがしばしばあります。MG研修を通して,会社経営者の視点を学び,実際に決算書類を作成したことで,交通事故の事件処理にも役立つものがあったのではないかと思いました。

 

季節の変わり目

9月に入り,だんだんと気温が涼しくなってきて過ごしやすくなりました。朝・晩は少し肌寒いくらいですが,これくらいの気温が個人的には一番好きです。

ただ,季節の変わり目ですので体調には十分気をつけたいと思います。皆さんも体調にはお気を付けください。

友人の結婚式

先週末,司法修習生の時の同期の結婚式に行きました。

和風な結婚式場でとてもきれいな式場でした。同期も奥さんもとても幸せそうで,見ている私のほうまで幸せな気分になりました。いつかあんな素敵な結婚式を挙げられるようになりたいものです。

司法試験合格発表

先日,司法試験の合格発表がありました。今年の合格者は1543人だそうですね。

昨年より志願者数が約1000人ほど減りましたが,合格者の人数は昨年とほぼ同じような人数でした。年々志願者数が減っていっているのは弁護士として少し寂しい気もしますが,その中でも法律家を目指し望みをかなえた方々,本当におめでとうございます。

実践幹部塾①

9月5日,6日の二日間にわたり,株式会社武蔵野さんが主催する実践幹部塾に参加させていただきました。

株式会社武蔵野さんは,中小企業の経営サポート事業を行っている会社で,実践幹部塾では社長である小山昇氏が強い会社を作るために幹部としてどうあるべきかを講演してくださいました。

強い会社・組織を作るためには,経営計画を明確にして社員全員と共有する必要があること,社長と幹部が同じ方向を向いて決定したことを実践していくことが重要であること,社員が一致団結しより良い環境で効率的に仕事をするためには環境整備が不可欠であることなど,様々なことを学びました。

私も実践幹部塾で学んだ考え方を実践して,心グループ全体が強い組織になり,効率のよい仕事ができ,お客様から信頼される組織になれるように精進したいと思います。

サッカーワールドカップ

サッカー日本代表がオーストラリアを2-0で破り,ワールドカップ出場を決めました。

あまりサッカーには詳しくないですし,仕事の関係でテレビ中継は見れませんでしたが,やはり日本代表が勝つと日本中が盛り上がってうれしいですね。今夜はスポーツニュースをたくさん見たいと思います。

甲子園

第99回夏の高校野球決勝戦。花咲徳栄高校と広陵高校の試合があり,14-4で花咲徳栄高校が勝利しました。埼玉県勢初の優勝だそうですね。

今年の大会は,ホームランが多かったり,劇的な逆転勝利があったり,とても見ごたえのある試合ばかりだったと思います。

来年は記念すべき100回目の大会。どんな試合が観られるのか,今から楽しみですね。

 

面会交流

面会交流中に子供の首を絞めて殺害し,無理心中を図ったという痛ましい事件がありました。

面会交流とは,離婚後,あるいは別居中に,子供を監護していない親が子供に会うことをいいます。面会交流は,子どもの健全な育成のために必要と考えられていますが,面会交流をするか否か,するとしてどれくらいの回数・頻度にするかは,子どもの年齢や生活環境等様々な要素を考慮して,両親の話し合いによって決められます。

離婚の調停等では,子供の親権が大きな争点になることが多く,親権を得られない側が面会交流を要求することもあり得ます。もちろん自分の子供に会いたいという気持ちは当然だと思いますが,何が子供にとって幸せなのかという視点は忘れてはならないと思います。このような痛ましい事件が二度と起きないことを願うばかりです。