相続税対策に対するさらなる締め付け

名古屋の弁護士・税理士の小島です。

昨年12月に税制改正大綱が発表されました。

税制改正調査会の報告にもあがっておりましたので、おおむね予想通りではありましたが、不動産を利用した相続税対策に制限を加える改正内容でしたね。

相続税に対策に関する改正内容は、大きく3点注目されるところがあるかと思います。

1 小口化不動産について

これまで不動産の小口化商品も、相続税はいわゆる相続税評価額に基づき行われておりましたので、通常の市場の取引価額よりも安く評価され、相続税対策として用いられる場面も多かったようです。

今回の改正によって、小口化不動産の取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額で評価されるとなりました。

つまり、路線価等による相続税の圧縮効果を受けることができなくなりました。

2 賃貸不動産について

これまで、賃貸不動産の相続税は、いわゆる相続税評価額に基づいて行われてきましたので、通常の市場の取引価額よりも安く評価され、相続税対策として用いられる場面もよくありました。

今回の改正では、相続発生前5年以内に取得または新築した貸付用不動産については、路線価等による評価ではなく、課税時期における通常の取引価額によって評価されることとなりました。

そのため、亡くなる直前に新築の賃貸アパートを建てたり、中古賃貸マンションを購入することで相続税の圧縮効果を受けるということについて、歯止めがかかることになりました。

ただ、これは令和4年の最高裁判決によって、亡くなる直前に実行する不動産を用いた相続税対策にはリスクが伴うということは明らかでしたので、予想される改正な気がします。

3 教育資金の一括贈与について

これまで延長、延長を繰り返されていた教育資金の一括贈与の非課税措置は、令和8年3月31日をもって終了し、期限の延長は行われないこととなりました。

ただ、こちらも正直これまでの制度が必ず信託銀行を利用しなければならないなど、使いづらいハードルが複数設けられておりましたので、そこまで大きな影響がないような気もします。

 

 

English Website on Visa Services by Kokoro Law Firm

My name is Kojima, an attorney based in Nagoya.

At Kokoro Law Firm, where I practice law, we provide legal services related to visa applications for foreign nationals.

We are pleased to inform you that we have an English-language website aimed at foreign nationals, providing support for Japanese work visa applications.

Website : Work Visa Application Support in Nagoya

With regard to visa applications, our consultation are free of charge.

In addition, as a general rule, we do not charge any fees at the time of engagement or application. Our fees are payable only upon the successful approval of the visa, which we believe makes it easier for clients to request our services with confidence.

We assist with applications for an initial status of residence, as well as applications for renewal of status of residence and applications for change of status of residence.

Furthermore, for foreign nationals who are business owners or entrepreneurs, we can also assist with company incorporation. In addition, through the tax accounting firm within the Kokoro Group, we are able to provide consultation on ongoing tax advisory services. Please feel free to contact us for further information.

年末調整と通勤手当

弁護士・税理士・社労士・行政書士の小島です。

令和7年4月1日以降に支払われるべき通勤手当から、自動車などを使用する人の非課税限度額の引き上げが行われました。

今回の改正のポイントは、年の途中で改正されたため、既に支払われた過去の通勤手当について、遡って精算が必要になったという点です。

具体的には、改正前に支払われた通勤手当のうち、旧基準では課税されていたものの、新基準では非課税になる部分がある場合、今年の年末調整でその差額を精算するということです。

既に退職されているなどの事情で年末調整ができない方の場合は、各自で確定申告をしていただくことになります。

これは企業側にはかなりの負担になる改正です。

というか、理解できないのでは。

慌てて国税庁も具体的な手順や計算についてYouTubeで解説動画を出していますが、動画が出されたのが11月19日ですからね・・・

もう年末調整しているところもあるタイミング。

非課税限度額を計算したうえで、源泉徴収簿へ記載し、当該従業員の給与総額から差し引くことになります。

従業員にとっては嬉しい改正ではあると思いますが、さすがにこのタイミングは厳しすぎますね。

ただ、実際のところ、非課税限度額以上の通勤手当が支給されている方は、ごく少数だとは思いますので、それを見越した改正ともいえなくはないです。

 

年末調整の変更点

名古屋の弁護士・税理士の小島です。

2024年の年末調整から、基礎控除額と給与所得控除の控除額が変更されます。

基礎控除額は、これまで48万円だった金額が、58万円~95万円へ変更されます。

ただ、これは令和7年・8年分のみで、9年以降は基本的には58万円となり、所得金額132万円以下の方のみ、95万円となります。

また、給与所得控除の額は、最低55万円だった額が65万円まで引き上げられます。

他の変更点として、扶養控除額・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子の所得要件が緩和されます。

これまで、所得額48万円が所得要件でした。

いわゆる、「103万円の壁」です。

収入が103万円の方は、給与所得控除額である55万円を差し引いた48万円を超えると、扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子に該当しないとして、扶養してくれている方が、控除を受けることができなくなっていました。

給与所得控除額が、65万円に引き上げられ、基礎控除額が55万円へ引き上げられたことで、この103万円の壁は、65万円+58万円=123万円の壁となりました。

これまでよりも、主婦でパートの方は、パートの量を増やしてもよいことになります。

個人的には、控除が受けられなくなることを気にしてパートの量をセーブするという仕組み自体が意味不明なため、段階的な控除や課税の仕組みにすればいいだけではないかと思いますが・・・

ややこしいのは、上記に記載した令和7年と8年にしか存在せず、9年には額が変更されてしまうことですね。

こんな理解できない仕組みにしてしまうと、結局、「意味がよくわからないから103万円でやめておこう」という人が増えるだけであり、根本的な解決にはなっていないようにも思えます。

 

 

 

スターキャットで相続についてお話させていただきました

こんにちは。弁護士・税理士の小島です。

9月19日金曜日に、ケーブルテレビ局のスターキャットで相続・相続税についてお話させていただきました。

2~3分ほどの短い動画になるかと思いますが、相続・相続税のよくある誤解についてお話させていただきましたので、またご覧いただければと思います。

そのなかでもお話しさせていただきましたが、まだまだ相続後に不動産の登記名義を変更していない方はたくさんいます。

が、2027年3月末までには、相続登記をしましょう。

登記名義を変更しないまま放置をしてしまいますと、10万円以下の過料が科せられます。

また、例えば祖父の名義のまま登記名義が放置してあるような場合、孫が登記名義を変更する場合、自分の親が亡くなった際の遺産分割協議だけでなく、祖父の代の遺産分割協議も必要となります。

亡くなった順番が、祖父→祖母→自分の親の場合、祖父の遺産分割、祖母の遺産分割が必要となります。

時には、相続の関係者だけで100人を超える方と遺産分割協議をしなければならなくなることもあります。

それだけの人数になると、なかには海外に居住されている相続関係者の方もいらっしゃいますので、遺産分割協議どころか、そもそも連絡を取ること自体が非常に困難な場合もあります。

そうなってしまいますと、孫はお金も時間も手間暇も非常にたくさんかかってしまうことになりますので、ご自身が亡くなったあとのことだからと放置せず、手続きをされることをお勧めします。

オンライン税務調査の開始

弁護士・税理士・社労士の小島です。

コロナの2022年から、オンライン税務調査が始まっていたようですが、私自身はまだ経験はありません・・・

どうも、令和7年9月から、国税局がWEB会議システムを利用し、オンラインでの調査を行うことになったようです。

まずは、福岡国税局と金沢国税局と、その管内税務署から行うようです。

この手続きが開始するようになると、税務署の職員が現場に行かなくて済むようになりますので、税務署側の時間の短縮になります。

電子帳簿保存法もできたので、データ化されているという前提なのだと思いますが、個人事業主やこじんまりとした法人の場合、まだまだ電子化しているとはいいがたく、手書きで毎日の売り上げをつけられているところもあるのが現実です。

ルーズリーフなどに記載があればスキャンすることもそれほど難しくはないでしょうが、いわゆる大学ノートに記載してあることもよくあります。

このような場合は、データ化するのにも一苦労しますので、気軽に3年分データでくださいと言われても困ってしまうこともあるかと思います。

納税者にとっては、事務所や自宅まで来られないから気が楽、直接面談しなくていいから緊張しないなど、あるかもしれませんし、税理士にとっても遠隔地の顧問先でも移動時間がそれほどかからなくなりますので、税務調査の立ち合いも助かるという部分もでてくるかと思います。

移動時間の短縮という点では歓迎したいですが、紙保管されているものも提出時はこっちでデータ化してあげないと協力してないと思われるんだろうか・・・という点が気になります。

必要に応じて、税務署にコピーを取りに来てくれということもできるとは思いますが、立会していないところで納税者に質問されるのもちょっとなぁ・・・という感じがします。

ただ、裁判所もどんどんWEB会議が進んでいますし、税務署もWEB調査が進んでいくのでしょうね。

AIと弁護士・税理士業務

最近、X(旧Twitter)では税理士の先生方によるAIを利用した仕訳の半自動化アプリの開発合戦が続いています。

それを眺めながら、私も自分でAIの性能テストをしたくて、複数のAIに自分の通帳の履歴を投げ、仕訳を行ってもらいました。

そもそも、私は給与所得者なので、仕訳の前提が色々異なるのではないかというところはありますが…

試してみた結果、精度はかなり高いですね。

地味ですが利便性が高いなと思った点は、そのまま仕訳ができるという点もありますが、紙媒体でお預かりした資料を、エクセル等へ文字化けすることなく変換することができることでしょうか。

これまでもいろんなOCRソフトを試してみましたが、どうしても表はうまく変換ができなかったりなど、まだまだ難しいな~と思っていたのですが、AIの場合、かなり正確に表を表のまま、文字化けもなく変換してくれますね。

OCRソフトを利用した場合、「1,000」の場合、「,」の前後に半角のスペースが入っていたりいなかったりして、数字として認識しないなど、地味に面倒な処理が必要だったのですが、AIの場合はそういったところもなく変換してくれる点は、非常に地味ですが感心しました。

税理士の先生方の開発内容を見ていますと、もうここ1~2年ほどで仕訳ソフトや会計ソフトにAIが組み込まれ、仕訳の外注作業等について価格破壊が起きるのだろうな~という感じがしています。

特に期待したいのは、通帳や領収証ではなく、非定型的な書類の仕訳対応ですね。

例えば、大家さんの不動産の賃料明細など、不動産会社ごとにフォーマットが異なるので、単純にエクセル化するだけでは処理できないのですが、AIだと内容を理解しながら仕訳できるんじゃないかなーと期待しています。

弁護士業務に関しては、一部始まっていますが、判例検索や書籍検索に使用できそうですね。

現在ある法文データをすべて学習させるだけでも、こんな法律あるとは知らんかった・・・みたいなことが起きそうです。

わくわくしますね。

 

混沌とする所得税の改正

弁護士・税理士の小島です。

先日のブログでも令和7年の税制改正について記載しました。

基礎控除が見直され、今年の年末調整から適用されるようですので、税理士事務所では各自勉強されておられることかと思います。

なのですが、どうも準確定申告については、非常に混沌としており、誤りそうな記載がありました。

今回の令和7年度税制改正による基礎控除の見直しは、令和7年12月1日から施行するとされているため、令和7年11月30日以前に申告する準確定申告では適用されません。

なのですが、どうやら令和7年12月1日から5年以内に更正の請求を行うと、令和7年度税制改正による基礎控除の見直しの適用を受けることができるようです。

更正の請求の期限を考えると、令和12年12月2日までになるわけですが、それなら最初から令和7年の準確定申告については改正後の基礎控除額の適用させてくれよ・・・というのが税理士の本音ではないでしょうか。

準確定申告は期限があるため、あえて令和7年12月1日以降に申告するということができないケースも必ずあります。

そうなると、準確定申告をする時点で、更正の請求を行うことがセットになってしまいます。

更正の請求の申告書作成自体も、それなりに手間暇がかかるので、無料というわけにはいかない税理士事務所が多いのではないでしょうか。

とはいえ、法改正された今だけ、通常料金よりも値上げしますというのは、何ともお客様側からすると納得しづらいような・・・

最初の申告で全額還付されているようなケースであれば、そもそも更正の請求が不要なのでこれまで通りでよいかと思います。

が、最初の申告は納税→12月2日以降の更正の請求で還付になるようなケースだと、最初の納税の際にお金をとられてしばらくしたら戻ってくるという流れになるわけですから、なんとも無駄です。

還付になるのであれば、最初の申告はしなくてもいいようにも思えますが、これ、一回目の申告はあくまでも亡くなってから4か月以内に申告・納付義務が到来するので、そこで申告・納付しないと、加算税と延滞税がかかるような・・・

で、加算税と延滞税だけ納付させてから、更正の請求があったら還付する・・・?

非常に無駄な手間暇にしか思えないので、どうにかならないものなんでしょうかね。

 

 

 

令和7年度税制改正・・・所得税の基礎控除の見直し

弁護士・税理士・社労士の小島です。

1 変更点

所得税の基礎控除、給与所得控除の見直し

特定扶養親族特別控除の新設

2 いつから

令和7年12月1日に施行

令和7年12月の年末調整、令和7年12月以降の源泉徴収は変更後が適用される

3 基礎控除額について

これまで基礎控除額は48万円でしたが、所得金額に応じてこの基礎控除額が異なることになりました。

合計所得金額が132万円以下の場合は95万円

132万円超336万円以下の場合は88万円

336万円超489万円以下の場合は68万円

489万円超655万円以下の場合は63万円

655万円超2350万円以下の場合は58万円

となります。

ただ、88万円~63万円の控除は、令和9年分以後は58万円に引き下げられることに注意が必要です。

結局、控除額も少なく、一時的なものにすぎず、基礎控除額の見直しの効果はかなり限定的です。

4 給与所得控除の見直し

最低保障額が55万円から65万円に上がりました。

それ以外の給与所得控除額は変わりませんので、これも、ほぼすべての人には関係のない改正です。

5 特定親族特別控除の新設

居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額58万円超123万円以下の人を「特定親族」とし、この特定親族がいる場合は、当該居住者の総所得金額から、特定親族1人につき最高63万円を控除する制度です。

これは、大学生が103万円超アルバイトをすると親の扶養を外れるため、親の所得税が高くなってしまうという批判を受けたものと思われます。

ただ、これも適用範囲は極めて限定的で、年齢制限があることから一過性のものであるといえます。

6 感想

政治的には、一部の政党の意見による世論の高まりを受けて、所得税の控除を増やしたように見えますが、実態としては正直ほとんど変わらないという感想です。

一度下げてしまうと、上げるときに強烈な批判を受けるので、この程度にしているのでしょうが、物価高や社会保険料負担の増額にはなにも応じず、税金の控除についてはほんのちょっぴりというのはなんとも残念な感じです。

 

弁護士・税理士業務とAI

ChatGPTなどの生成AIも登場し始めた当初は、よくわからない回答も多かったですが、最近リリースされているバージョンはかなり精度が高くなっています。

ただ、まだまだ怖いのがAIはウソをついてくるという点です。

裁判例や判例、条文なども、けっこうウソをついてくるので、その見極めのためには自分での調査がまだ必要になっています。

アメリカでは、実際に弁護士がAIが回答した裁判例を元に訴訟を行い、実在しない裁判例であったことを見極められずに問題になったケースもあるようです。

このような使用方法は論外かと思いますが、本当の裁判例のデータベースや法律書籍、法律論文などをすべて学習させることができれば、その分野に不慣れな弁護士が提案するよりもよほどまともな提案をするようになる時代も遠くないように感じます。

ただ、そうなったとしても、正確な現状や情報をAIに入力しなければ、正しい回答を得ることはできないということになるでしょうから、今度はAIを使いこなす側の能力が求められそうです。

私自身は、業務でExcelやVBAを使用する際に、適切な関数やプログラムを教えて欲しく、AIに聞き、税額の試算を行う表を作成したりすることに利用しています。

一昔前であれば、「ググって」行っていたことを、AIに聞くイメージですね。

ただ、この計算が本当にあっているのかという検算が必要だと思っていますので、同時に検算する仕組みを入れておかなければならないと感じてします。

AIに頼って関数やプログラムを作成すると、自分ではどこが誤っているのか気づくことができなくなってしまっているからです。

それすらも、AIが解決する時代も目の前に来ているように感じてはいますが・・・

 

自宅と確定申告

弁護士・税理士の小島です。

今年も確定申告が無事に終わりました。

ご依頼をいただいた皆様、ありがとうございました。

今回も、何件ものお客様から住宅ローン控除の申請についてご依頼をいただきました。

住宅ローン控除は、購入した物件にもよりますが、約10年ほど、数十万円の控除が続きますので、所得税に与える影響は大きく、住宅ローンを借り入れした際にはぜひ利用したい所得税の特例です。

ただ、こちらの特例は基本的にいわゆるZEH住宅や耐震性の高い住宅を広げたいという政策的な意図がありますので、建築されて時間の経過した中古住宅や耐震等級の低い住宅、断熱性能の高くない住宅に関しては、控除の額が少なくなっています。

いわゆる大手ハウスメーカーの場合であれば、特に気にする必要もないとは思いますが、ご心配な方は、「長期優良住宅」に該当するかどうかを尋ねられるとよいかと思います。

工務店で建てられる方の場合や、中古住宅、マンションを購入される方で、住宅ローン控除を最大限受けたい方も、同様に、不動産業者に「長期優良住宅」に該当するか否かを確認されるとよいかと思います。

なお、いわゆるZEH住宅などの優良住宅に該当するか否かは、所得税の確定申告だけでなく、家を建てる際に親や祖父母に資金を援助してもらった際の贈与税の非課税限度額にも関係があります。

これらの住宅に該当する方が、非課税枠が大きくなりますので、資金援助を受ける場合は、なおのこと、契約前に不動産業者に確認されることをお勧めします。

税理士の記帳代行はいずれなくなる?

確定申告シーズンが開始しました。

私は弁護士・税理士で、現在は税理士の業務を主に行っておりますので、確定申告はまさに最繁忙期に突入しています。

税理士事務所はどこもいまの時期は忙しいと思いますが、最近非常に強く感じるのは、税理士の主な業務でもある記帳代行、いわゆる領収証等の仕訳入力は、そう遠くないうちにAIにとってかわられるだろうなということです。

私の事務所が採用しているMJSでもAI-OCRの機能がありますし、マネーフォワードはAIと人の目を組み合わせたストリームドというサービスを提供しています。

私はまだ利用したことはありませんが、JDLのAI仕訳は非常に性能が良いとも聞いています。

まだまだ単価は決して安くありませんが、価格競争の世界なので、一気に価格も下がるだろうなということは感じています。

特に、最近出てきたChatGPTやClaude、GeminiなどのAIツールは非常に優秀ですね。

私も、いくつか自分の通帳で試してみたところ、画像から表への作成は比較的簡単に行ってくれました。

ここに仕訳をして、という指示を加えると、ほぼほぼ正確に仕訳してくれると思いますので、一気に進化が進みそうです。

 

 

会計と税法の概念

会計の世界では、発生主義と現金主義という考え方があります。

発生主義とは、現金が動いていなくても、売上や費用の支出額が確定した=発生した日を基準に計上するやり方です。

これに対して、現金主義は、現金が実際に動いた日に計上するやり方です。

会計の世界では、基本的に発生主義を基準に動いています。

これを、税法の世界では、権利確定主義という用語で説明されています。

権利確定主義とは、「収入すべき法律上の権利が確定したときの金額」が所得税法36条1項の「収入すべき金額」と解釈する考え方です。

会計の世界と矛盾がないように整合性をとっています。

実は、法律の世界では、このような権利確定主義≒発生主義のような考え方があまりないため、非常になじみにくく、所得税法を勉強し始めた学生や弁護士が最初に????と混乱する場面でもあります。

これを勉強した弁護士であれば、「ならば、色んな条件を付けた契約書を作成して、限りなく現金主義に近い形を実現しよう。」と考える方もいるかもしれません。

これは、金子先生の提唱した無条件請求権説が似たような発想で、権利確定主義の権利が確定したとは、請求にあたって受け取る側がやるべきことを全て終えて無条件に収入を請求することができるようになったとき、を権利確定とすべきという考え方ですね。

ただ、さすがに判例は無条件請求権説までは採用していないので、弁護士が契約書を理由に権利はまだ確定していないと主張する際には、慎重な判断が求められるかと思います。

もうすぐ確定申告

こんにちは。弁護士・税理士・社労士の小島です。

もうすぐ確定申告時期が到来します。

毎年、2月16日から3月15日までですが、今年は3月15日が土曜日なので、3月17日(月)が期限となります。

よく言われますのが、サラリーマンなどの給与所得者は、給与以外に20万円以上の収入がない場合は確定申告をしなくてもよいと言われます。

確かに、所得税法では20万円以下の場合、確定申告をしなくてもよいとの条文がありますので、確定申告をしなくても構いません。

しかし、実は住民税にはそのような条文がないため、給与以外の収入が20万円以下の場合でも、住民税の申告はしなければならないことになっています。

この点は、あまり知られていないため、住民税の申告が漏れている方はたびたびおられます。

住民税の申告書の作成は、各自治体のホームページに申告書が掲載されていることが多いですし、最近では、ご自身の所得を誘導に従って入力すれば、そのまま申告書が作成されるように作られているサイトもありますので、これらを利用して忘れずに申告しましょう。

なお、所得税の確定申告を行う場合は、税務署に所得税の確定申告書を提出することで、税務署から自治体に情報がいき、住民税の申告も行われますので、別途、住民税の申告書を作成する必要はありません。

 

自転車運転での罰則強化

道路交通法が改正され、11月から自転車運転中にいわゆる「ながらスマホ」をする行為や、酒気帯びでの自転車運転の罰則が強化されました。

ながらスマホは、これまで5万円以下の罰金であったものが、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になりました。

さらに、ながらスマホによって交通の危険を生じさせてた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

自転車の酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類や自転車を提供したりすることも禁止されています。

居酒屋では、自動車で来店していないかということの他に、自転車で来店していないかという点も確認が必要となりますね。

また、最近では、スマホでのレンタル自転車も増えており、私も弁護士業務や税理士業務の際に利用することがありますが、その利用の際にも、「酒気帯びではないこと」などの確認が求められるようになるかと思います。

すでに、レンタルする際にそのような確認事項を表示してタップさせるアプリもでてきていますね。

個人的には、スマホを見ながらの自転車運転は目隠し運転と同じですし、イヤホンをつけての運転は耳栓しての運転と全く同じだと思っていますので、このような危険な運転をする人が減ってくれる分には歓迎すべきかと思っています。

 

ノーベル賞の賞金に所得税はかかるのか?

弁護士・税理士の小島です。

50年ぶりに日本でノーベル平和賞の受賞が発表されたようです。

賞金の話をするのも下世話な感じもしますが、今回は、賞金に税金はかかるのか?という観点で記事を投稿したいと思います。

現在のノーベル平和賞の賞金は、1100万スウェーデンクローナ(約1億6000万円)のようです。

賞金も、経済的な利益であることに違いはないので、通常であれば所得税がかかるようにも思えます。

ただ、実は、ノーベル賞に基づく賞金は課税対象外になっています。

これは明確に法律上定められております。

所得税法では、第9条に非課税の規定が定められています。

ノーベル賞に関しては、同法律の第1項第13号ホに規定があり、「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」は所得税を課さないこととされています。

仮に、この規定がなかった場合、ノーベル賞の賞金は一時所得になるでしょうから、金額的にも半分近くは所得税がかかったものと思われますので、本規定の影響はかなり大きいといえます。

ちなみに、似たような非課税規定として、オリンピックやパラリンピックで特に優秀な成績を収めた者に対する表彰金なども対象となっています。

今年は9月が予定納税の引落し月

名古屋の弁護士・税理士の小島です。

個人事業主やそれ以外の方でも、個人の所得税の予定納税を毎年納付されておられる方もいるかと思います。

なかには、忘れないように口座振り替え手続にされている方もいるかと思います。

口座振替の方は、いつもは7月に引落しがされているはずなのに、今年は口座振替がなかったな?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、今年は、定額減税の関係で、所得税の口座振替が9月に行われることになっています。

そのため、7月には口座振替がなかったのです。

いつもと振替のタイミングが異なりますので、銀行口座の残高を忘れずにチェックしておきましょう。

また、今年は2回目の口座振替は12月に行われます。

こちらもいつもと引落しのタイミングが異なりますので、残高には注意が必要です。

ちなみに、私自身は口座振替にはしていなかったりします。

口座振替は、納付を忘れないというメリットはありますが、税務署から納付書は送られてきますので、そうそう忘れることはないかと思います。

それよも、スマホのアプリ決済にしておくと、納税によってポイントを貯めることができます。

一回当たり30万円の納付までという制限はありますが(ただ、これも複数回にわけて納付することが可能です。)、ポイントが貯まりますので、私自身はアプリ決済で納付してます。

 

裁判所にも夏休みがある

あまり知られていないことかもしれませんが、裁判所にも夏休みというものがあり、8月中は夏期休廷期間が設けられています。

その間は、弁護士も法廷が開かれないため、裁判手続を行うことはできません。

すべての裁判手続を行うことができないというわけではなく、仮差押えなどの緊急性の高い案件は動いています。

また、刑事に関しては、特に関係なく休みにはなっていません。

もちろん、すべての裁判官が休みというわけではなく、部や係の単位で順番に休みをとるそうです。

とはいえ、休み中に旅行等へ行く裁判官もいるでしょうが、たまった判決を起案し、休み明けに処理ができるよう奮闘されている方も結構な数いらっしゃるようです。

これは、夏休みだけでなく、たまった休みをとることができる年末年始も同様のようです。

違う話にはなりますが、夏休みの期間には、小中学校の宿題の提出の一環として、裁判所で傍聴をする学生もいるようです。

また、最近では最高裁や、地方の裁判所でも、夏休みに裁判所見学会などのコースも用意して、そのような見学ツアーも行っているようです。

私自身が子どものころに参加したことはありませんが、確かに裁判所で妙に小さい子(小中学生くらい)がいるなと思ったことはあります。

 

所得税の予定納税の納付期限にご注意

名古屋の税理士、弁護士の小島です。

所得税の確定申告をされている方で、納税額が15万円を超えている方は、予定納税のお知らせが届いているかと思います。
所得税の予定納税の納付期限は、8月1日までです。
納付期限に遅れてしまうと延滞税がかかりますので、期限に遅れることのないよう納付しましょう。
期限の管理が苦手な方は、振替納税にして口座振替で自動的にさ引き落としがされるように設定されることをおすすめします。
これだと、納付期限に遅れることはありませんので管理が楽になります。

デメリット…というほどでもありませんが、他の納付方法を利用した方がお得感を感じる方法もあります。
それは、スマホアプリ納付です。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm
現在、PayPayや楽天ペイなど、複数のアプリ決済が可能です。

この納付方法で納めると、アプリの種類によっては支払い金額に応じたポイントが貯まるという点がメリットです。
例えば、私はPayPayで納付していますが、PayPay納付の場合、PayPayポイントがつきますので、その分ちょっとだけお得になります。
もちろん、納付期限を過ぎてしまうとできませんし、自分で納付期限を管理しなければならなくはなりますが、納付書が送られてくる間は、この方法でよいかと思っています。

なお、納付金額が30万円以下の場合でなければスマホアプリ納付は利用ができませんが、これは一回あたりの納付金額なので、複数回にわけて納付を行うことは可能です。

ですので、面倒でなければスマホアプリ納付を複数回行うことで、事実上、30万円を超える支払いも可能です。

調整給付金の申請を忘れずに

税理士・弁護士の小島です。

定額減税がスタートしましたが、さっそく、顧問先からは「やり方がよくわからない。」、「5月からスタートしてしまった。」など、様々なトラブルの声が寄せられています。

一括で給付にするか、年末調整or確定申告で対応すればよかったと思うのですが、政府の方では月次にこだわっているため、色々と私の顧問先からも疑問の声やトラブルの声があがっています。

ただ、定額減税は多くの方は関係がなく、大変なのは経理担当者、給与支払担当者、会計事務所、社労士事務所かと思います。

なのですが、「調整給付金」。こちらは、労働者の方等、一般の方に関係してくることがあります。

元々所得税がそれほど高くなかったり、扶養家族の人数が多いなどが理由で、定額減税では所得税が引き切れない場合、調整給付金の申請をすると定額減税しきれない額の給付を受けることができます。

担当する部署は、各自がお住まいの自治体になり、自治体によって取扱いの仕方が異なります。

多くの自治体では、7月下旬に対象となる方に調整給付金のお知らせを発送するようですので、そちらに書かれた手続を行う必要があります。

自治体のホームページで調べると、より正確です。

例えば、私が住んでいる名古屋市では、8月から順次案内を送付するようです。

参考:https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000173496.html