平成28年12月19日に,大法廷判決で判例変更がありました。
ネットのニュースなどでもよく取り上げられていましたので,ご存じの方も多いかと思います。
これまでは,被相続人の預貯金債権は分割債権であることを理由に,当然に各相続人の法定相続分にしたがって分割される。
よって,遺産分割の対象とはならない,という運用でした。
それが,預貯金債権も遺産分割の対象となるとの判例変更がなされました。
これによって,おそらく実務では,これまでは法定相続分の範囲内であれば少なくとも訴訟提起すれば払い戻してくれていた預貯金も,払戻ししないとの運用になるかと思います。
そうなると,葬式費用や相続税の納税費用などを第1次的には自分で用意しなければならなくなります。
補足意見では,仮処分等の手続きを提案もしているようですので,しっかり準備しなければいけません。