裁判手続きを行うにあたって,どこの裁判所に訴えるのかは,案件の種類によって異なります。
相手方の住所地を管轄する裁判所であることもあれば,不動産の所在地を管轄する裁判所であることもあります。
その他にも,様々です。
私は名古屋で弁護士をしていますが,岐阜県の裁判所に係属する案件も扱うことがあります。
例えば,現在,御嵩(みたけ)で係属している案件があるのですが,御嵩の地方裁判所は,岐阜地方裁判所の御嵩支部になります。
家庭裁判所は岐阜家庭裁判所の御嵩支部になります。
ですが,簡易裁判所だけは,なぜか御嵩簡易裁判所になり,岐阜簡易裁判所の御嵩支部,ではありません。
なんで支部がないのだろうと思って調べてみると,裁判所法に規定がありました(正確には条文がありませんでした。)
裁判所法には,支部を設けることができる場合は,条文の規定があり,「支部又は出張所を設けることができる」との規定があります。
高等裁判所・地方裁判所にはこの規定があり,家庭裁判所は地方裁判所の規定が準用されています。
しかし,簡易裁判所は「支部を設けることができる」との条文が存在しません。
そのため,法律上,簡易裁判所は「支部」を設けることができないことになっています。
マニアックな規定なので,さすがに知りませんでしたが,勉強になりました。