以前ご紹介したように,現在,我が国では約40年ぶりに民法の相続部分が改正されました。
平成31年1月から,順次,施行されています。
そして,今回,令和2年4月1日から配偶者居住権及び配偶者短期居住権が創設されることになりました。
配偶者短期居住権について,例えば旦那さんが亡くなった後,本来であれば旦那さんの名義の家・土地は,奥さんも含めた他の相続人の物でもありますので,奥さんは当然にその家に住み続けるわけにはいかず,法律的には他の相続人に対して,家賃相当額のお金を支払うべきではないか,という議論がありました。
配偶者短期居住権では,奥さんの家に住み続ける権利を守るため,旦那さんが亡くなった後,奥さんや他の相続人との遺産分割が終わるまでの間は,奥さんは家賃等の負担なく当然にその家に住み続けることができるようになりました。
ただ,この権利は,判例で事実上認められていたようなものでしたので,それほど大きな変化ではないかもしれません。
配偶者居住権は,遺産分割が終わった後も,旦那さんの家に奥さんが住み続けられる権利です。
これは,認められると最大で奥さんが亡くなるまでの間,住み続けられますので,非常に長い間,住むことができるようになります。
ただし,この権利が認められるためには,生前に旦那さんが奥さんに遺言書で配偶者居住権を与える旨を書いておくか,旦那さんが亡くなった後に奥さんも含めた他の相続人と遺産分割協議を行い奥さんに配偶者居住権を与えることを認めなければなりません。
後から,遺産分割協議で決める方法は,非常にトラブルの元となりやすいため,お勧めしません。
遺言書であらかじめ用意しておく方が確実です。
これまで遺言書を書いておられない方は,当然,書かれるべきですし,これまで遺言書を書かれた方も,この配偶者居住権は新たに書き足す必要がありますので,一度,弁護士にご相談ください。
名古屋で遺言書をお考えの方へ