PayPay、Suicaなどの交通系、LINEペイ、メルペイなど、チャージをして買い物ができるデジタル通貨は様々ありますし、これからも増えてくることかと思います。
これらの資産も金銭的な価値があるため、相続財産になると思われがちですが、現実には様々な問題があります。
一つ目の問題は、そもそもご家族がデジタル資産・デジタル通貨の存在に気がついていないことがあり得るということです。
スマートフォンやタブレット端末にパスワード等がかかっていなければ、インストールされているアプリを一つずつ確かめることで確認ができます。
しかし、パスワードがかかっていた場合、本人しかそのパスワードを知らないと、スマホやタブレットにログインすることすらできなくなることがあります。
最近では、個人情報漏洩防止のため、複数回パスワードを間違えるとデータがすべて消える設定とされているものも少なくありません。
また、専門の業者に依頼をした場合でも、パスワードでロックされている端末から保存されている情報を抽出することは簡単なことではありません。
そのため、家族が気がつかないまま、亡くなった方のデジタル資産を喪失することがあり得ます。
二つ目の問題は、チャージされている資産がある場合でも、アプリ会社の利用規約によっては、相続することができないこともあり得るということです。
アプリ会社によっては、利用規約に利用者が亡くなった場合には残高の払い戻しを現金で行うことができない旨や残高自体がゼロになってしまうことなどが定められているところもあります。
多くのアプリでは、資金決済法との関係で上限額が定められており、その額も数万円程度のものが多いようですが、なかには100万円超も可能なアプリもあるようです。
デジタル通貨も金銭的な価値がある以上、現金と同じように相続財産となるのではないか、とも考えられますが、デジタル通貨は現実に存在する「物」ではないため、「所有権」が観念できないという問題があり、預貯金や現金と同様に考えることが難しい側面があります。
最近では、NFT(ノンファンジブル・トークン)というデジタル資産に所有権に類似する権利を持たせようとする仕組みもできつつありますが、またまだ法整備等は追いついておらず、弁護士もなかなか対応できていないのが現状です。
デジタル資産をお持ちの方は、ご自身が亡くなった後のことを考えておかれることをお勧めします。