最近、週刊誌等の相続特集で「2022年4月以降は暦年贈与ができなくなる」、「110万円贈与ができなくなる」との記事をよく見かけます。
そもそも、相続税は亡くなったときの遺産の額が多ければ多いほど高額になりますので、皆さん、「生きている間に家族に財産をあげて遺産を少なくしよう」と思われます。
税務署は皆さんがそのように考えることをわかっていますので、日本の法律では相続税よりも贈与税の税率の方が高く設定されています。
そうすることで、皆さんが安易に贈与しないようにしているわけです。
ただ、贈与税には「基礎控除」といって、一定の金額までは贈与しても税金がかからない額が設定されています。
それが、110万円です。
そのため、皆さん、110万円まで贈与しようという発想になり、毎年=暦年贈与を保険会社や銀行等の金融機関でもお勧めされます。
この暦年贈与が2020年12月に発表された税制改正大綱に「相続税と贈与税の一体化」という文言が記載されていたため、これまでと同じように行うことはできなくなるのではないか、と言われています。
具体的な改正内容としては、現行法では亡くなる前3年以内に生前贈与した財産は相続財産として取り扱われていますが、こちらの期間を例えば10年にするなどの案が考えられます。
まだ明確に法改正の内容が定まったわけではありませんが、相続に詳しい税理士や弁護士等の専門家は何らかの方法で記載される可能性は高いと考えているようです。
確かに、最近の法改正の動向を見ていると、相続財産に対する課税を強化する動きであろうとは思います。
しかし、この話をきっかけに、「早めに生前贈与をしなければ損をしますよ。」、「生前贈与に有効な商品がありますよ。」という保険会社や信託銀行の売り込みが予想されます。
私の相続教室でもよくお話しをさせていただいていますが、本当にこれらの商品が相続対策になっているかどうかは慎重に判断する必要がありますので、相続に詳しい税理士・弁護士にご相談されることをお勧めします。