令和6年4月1日から、不動産を相続によって取得した方は、3年以内に相続の登記をしなければならないことが義務化されます。
令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続財産については、令和6年4月1日から3年以内が期限になりますし、令和6年4月1日以降に亡くなった方の相続財産については、相続によって不動産の所有権を取得したと知った時から3年以内が期限となります。
これを怠った場合は、罰則もありますので、早めに登記手続を行いましょう。
また、相続登記を放置したまま、何代も相続を経てしまうと、不動産の登記名義を変更するために、何代も遡って遺産分割協議を行わなければならなくなることがあります。
時には数十人もの相続人ひとりひとりに連絡をとり、遺産分割協議書への署名や相続を放棄する同意をもらったりしなければならなくなるなど、子どもや孫の世代に多大な負担を負わせることになりかねません。
弁護士法人心では、相続登記、遺産分割協議等をはじめとした相続のご相談を無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。