昨年の12月に発表されていた令和5年度税制改正大綱にて、マンションの評価基準の見直しが言及されていましたが、令和5年6月30日の有識者会議で、その計算方法案が公表されました。
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0023006-018.pdf
細かい内容は、こちらの案に記載されています。
大まかな基準としては、相続税評価額が市場価格の6割を下回っている場合には、6割まで価格を補正するというものになります。
これまでの評価方法では、タワーマンションの高層階のように、市場価格が高額なところほど、相続税評価額との乖離が大きくなって安く評価されるということになっており、富裕層の節税対策として利用されていました。
今回の改正では、この方法に一定程度の歯止めがかかるというものになるようです。
ただ、それでも市場価格の6割ほどになるのであれば、十分節税効果としては高いのではないか・・・?と思えます。
もともと、この改正のきっかけとなった判例は、決して金額だけを見て否認していたわけではないので、安易に6割に評価しておけば大丈夫といったものではないかと思われます。
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