12月は年末調整の時期ですので、税理士事務所も年末調整の準備に入ります。
ちょうど、10月~11月にかけて、ご自身が加入している生命保険会社から、生命保険料控除の書類が送られてきたりするかと思いますので、紛失しないように注意が必要です。
そもそも年末調整の作業とは、会社側が社員から源泉徴収していた税額と、本来の所得税を調整する作業です。
所得税は、社会保険料や生命保険料、地震保険料を支払っていた場合、控除対象となりますので、税額が安くなります。
他にも、扶養控除の対象者がいる場合も、控除を受けられるため、税額が安くなります。
ただ、源泉徴収をする際には、このような事情をすべて考慮することができません。
そのため、源泉徴収では、源泉徴収の表に基づき、一定の税額であるとみなして徴収し、年末にこれらの控除の有無や税額を調整する作業が、年末調整です。
ただ、年末調整だけでは考慮しきれない控除もあります。
これは例えば、ふるさと納税による寄附金控除や、医療費控除やセルフメディケーション税制による控除、初年度の住宅ローン控除等です。
これらは、個別具体的な事情が多く、手続も煩雑となるため、年末調整では調整対象外になっています。
これらの控除は、確定申告をすることで受けることができますので、ご利用されたい方は、領収書をなくさないよう注意しましょう。
税理士法人心・弁護士法人心
税理士・弁護士 小島隆太郎