成年後見のデメリットは、本人にかわって財産を管理する成年後見人が家庭裁判所によって勝手に選ばれてしまうという点にあります。
上申という方法で、家族の誰かや知り合いの信頼できる弁護士等に成年後見人になってもらう方法もありますが、最終決定権限は家庭裁判所にありますので、必ずしも指定した人物が成年後見人になることができるわけではありません。
また、毎月おおむね2万~5万円の成年後見報酬が本人の財産から支払われることになります(※各地域の家庭裁判所や本人の財産状況等によって額は変わります。)。
ご家族からすると、知らない人に本人の財産を管理されたうえに毎月目減りしていく感覚となってしまい、抵抗感があるのが実情です。
これに対し、任意後見人は、本人があらかじめ自由に選んでおくことができますし、報酬もあり・なし含め自由に決めることができます。
デメリットとしては、本人が元気で判断能力がある間でなければ、選ぶことができないこと。
任意後見人にも、それを監督する任意後見監督人が選ばれるということです。
ただ、任意後見監督人の報酬は、成年後見人の報酬よりも低いことが多いようですし。任意後見人にお願いする管理内容をあらかじめ自由に決めておくことができるという点は大きなメリットです。