電子帳簿保存法がスタート

 

1月1日から、電子帳簿保存法がスタートしました。

帳簿書類や経理書類の電子化が、スキャナ保存が・・・などと騒がれていた法律ですが、大きく変わる点としては、電子で送られてくる請求書や領収書等を電子で保存する必要がある、という点です。

今ある紙の領収書や請求書をすべてスキャンしてデータで保存することまでは求められていません。

ただ、アマゾンや楽天などのWebの通販サイトで購入し、領収書が紙で送られてくることはなく、電子データでメールで送られてきたり、自らサイトにアクセスしてダウンロードするようなサイトの場合は、PDF等の電子データでの保管が義務づけられることになります。

これまでは、そういったサイトからダウンロードしたうえで印刷して保管されていた方もおられたと思いますが、1月1日以降から、印刷して保管するという方法ではNGとなりました。

実務的には、これが業務効率化に資するかというと、むしろ逆です。

すべての請求書・領収書がデータで送られてくるようであれば、この方法で構わないと思いますが、現実的には、中小企業の間では、ほとんどが紙で請求書を送ったり、FAXで送受信していたりするなどしており、紙をなくすことができていません。

弁護士も、書籍を購入した際など、紙で領収証を渡されます。

結果として、紙とデータの二重管理にならざるをえず、探す際には両方を探す必要がでてくるため、面倒になったな、というのが正直なところです。