道路交通法が改正され、11月から自転車運転中にいわゆる「ながらスマホ」をする行為や、酒気帯びでの自転車運転の罰則が強化されました。
ながらスマホは、これまで5万円以下の罰金であったものが、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になりました。
さらに、ながらスマホによって交通の危険を生じさせてた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
自転車の酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に種類や自転車を提供したりすることも禁止されています。
居酒屋では、自動車で来店していないかということの他に、自転車で来店していないかという点も確認が必要となりますね。
また、最近では、スマホでのレンタル自転車も増えており、私も弁護士業務や税理士業務の際に利用することがありますが、その利用の際にも、「酒気帯びではないこと」などの確認が求められるようになるかと思います。
すでに、レンタルする際にそのような確認事項を表示してタップさせるアプリもでてきていますね。
個人的には、スマホを見ながらの自転車運転は目隠し運転と同じですし、イヤホンをつけての運転は耳栓しての運転と全く同じだと思っていますので、このような危険な運転をする人が減ってくれる分には歓迎すべきかと思っています。