今年に入ってから何かと話題の裁判ですが,判例変更されるのはほぼ確定のようですね。
内容としては,これまで,預貯金は遺産分割の対象とならないとされていたこれまでの判例が変更され,預貯金も遺産分割の対象となるようです。
これまでは,法定相続分までの預貯金は相続人が各自,銀行で下ろすことができていましたが,判例変更されるとできなくなりそうです。
例えば葬儀費用を支払いたいけど現金がない,というとき,これまでは自身の法定相続分まで現金をおろして支払っていたケースも多いようですが,このような方法はできなくなります。
弁護士だけではなく,金融機関等の実務的にも影響が大きそうなので,注目しています。