【相続法改正】配偶者居住権の新設と権利の金銭的価値

以前のブログで,相続に関する民法改正で「配偶者居住権」という権利が新設されることをご紹介させていただきました。

これは,報道番組でもよく焦点を当てて報道されていますので,耳にされた方も多いかもしれません。

今回は,こちらの権利の「金銭的価値」について記載します。

法制審議会の部会資料によりますと,建物の固定資産税評価額は,①長期居住権付所有権の価額と②長期居住権の価額を合算した額とされています。

そして,①長期居住権付所有権の価額とは,

固定資産税評価額×法定耐用年数ー(経過年数+存続年数)/法定耐用年数ー経過年数×ライプニッツ係数

とされているようです。

そして,②長期居住権の価額は,固定資産税評価額から①長期居住権付所有権の価額を差し引いた額とされるようです。

上述した①長期居住権付所有権の価額の計算方法は少々わかりにくいですが,ようは,配偶者が亡くなった際に,他方の配偶者が若ければ若いほど価値が高くなるし,築年数が少なければ少ないほど価値が高くなる計算のようです。

具体的な金額はケースバイケースですが,法制審議会の部会資料で例として挙げられているケースですと,「築20年の鉄筋コンクリート造で固定資産税評価額1000万円のマンションの一室を,70歳の女性配偶者が相続した場合」のケースとして,

①長期居住権付所有権の価額が,143万円

②長期居住権の価額が,857万円

として計算されています。

つまり,所有権よりも,長期居住権の方が高く評価されているようです。

この点について,弁護士・税理士の立場から非常に気になることがありますので,そちらを次回のブログで記載したいと思います。