先日,配偶者居住権の金銭的価値の計算方法について記載しました。
今回はその続きとなります。
現在の法制審議会の部会資料では,「長期居住権(配偶者居住権)付の所有権」よりも,「長期居住権(配偶者居住権)」の方が,金銭的には高く評価される場合があります。
これは,感覚的にはよくわかる話です。
配偶者居住権,というものが権利として認められた以上,第三者は「配偶者居住権付」の所有権を購入しても,「誰かに住み続けられてしまう」所有権しか手に入りませんので,いわゆる「完全な」所有権よりもはるかに価値が劣ります。
この問題点として,主に税理士の先生からは以下のような指摘がされています。
つまり,その後に配偶者が死亡すると,「配偶者居住権」は消滅し,建物を相続していた相続人は,「完全な」所有権を手にすることになります。
このときに,当該相続人には新たな「経済的価値」が流入したと考えることもできるのではないか?ということです。
これは,理論的にはあり得なくはないのですが,現在の法制審議会の議論では,このようには考えないようです。
ですので,当該相続人にかかる相続税は,一次相続時の「配偶者居住権付の所有権」を相続したときの価額で計算することになりますので,「完全な所有権」を相続したときよりも低い金額になることが想定され,節税になるのではないかと言われています。
確かに,現時点では節税になるように思えます。
しかし,この制度はまだ開始されていないので,国税庁がこの点について通達等で課税する可能性が全くないとはいえません。
なによりも,弁護士としては,一次相続時に「配偶者居住権付の所有権」が「完全な所有権」よりも低い金額で評価されることで,他の共同相続人が不公平感等を感じ,争いの種になるのではないかと危惧しています。
また,配偶者居住権は,遺産分割協議に相続人全員が同意するか,遺言書に記載することで認められますが,平成32年4月1日以降に亡くなった方に適用されます。