本日、4月15日から中日文化センターの栄教室として、弁護士・税理士の立場から相続教室を開講させていただいています。
https://www.chunichi-culture.com/programs/program_196400.html
現在、10名ほどのお申し込みをいただいておりますが、途中の回からでもご参加は大歓迎ですので、ご遠慮なくお申し込みいただければと思います。
講座のなかでは、相続対策全般についてお話をさせていただきますが、特に皆さんの関心の高い相続税に関するお話に多くの時間を割り当てさせていただいております。
例えば、皆さんから一番ご質問をお受けするテーマは、「名義預金」です。
ご両親や祖父母が、子どもや孫の名前で通帳を作っており、そこに毎年110万円ずつ入金しているようなケースです。
これは、みなさん、自分から子や孫に贈与した財産だから自分の財産ではない、相続財産にはならないから相続税はかからない、という前提で行われています。
ただ、実際には通帳を親や祖父母が管理しており、子や孫はその通帳の存在すら知らなかった、ということがあります。
これでは、生前に贈与が成立していたとはいえませんので、単なる子や孫名義の「親・祖父母」の財産だ、ということになり、相続税がかかる対象となります。
皆さんが、本当にご生前に贈与をされたいのであれば、守らなければならないルールがありますので、そのようなお話を講座内ではさせていただいております。
ご興味がある方は、中日文化センターの栄教室へぜひお問い合わせください。