English Website on Visa Services by Kokoro Law Firm

My name is Kojima, an attorney based in Nagoya.

At Kokoro Law Firm, where I practice law, we provide legal services related to visa applications for foreign nationals.

We are pleased to inform you that we have an English-language website aimed at foreign nationals, providing support for Japanese work visa applications.

Website : Work Visa Application Support in Nagoya

With regard to visa applications, our consultation are free of charge.

In addition, as a general rule, we do not charge any fees at the time of engagement or application. Our fees are payable only upon the successful approval of the visa, which we believe makes it easier for clients to request our services with confidence.

We assist with applications for an initial status of residence, as well as applications for renewal of status of residence and applications for change of status of residence.

Furthermore, for foreign nationals who are business owners or entrepreneurs, we can also assist with company incorporation. In addition, through the tax accounting firm within the Kokoro Group, we are able to provide consultation on ongoing tax advisory services. Please feel free to contact us for further information.

AIと弁護士・税理士業務

最近、X(旧Twitter)では税理士の先生方によるAIを利用した仕訳の半自動化アプリの開発合戦が続いています。

それを眺めながら、私も自分でAIの性能テストをしたくて、複数のAIに自分の通帳の履歴を投げ、仕訳を行ってもらいました。

そもそも、私は給与所得者なので、仕訳の前提が色々異なるのではないかというところはありますが…

試してみた結果、精度はかなり高いですね。

地味ですが利便性が高いなと思った点は、そのまま仕訳ができるという点もありますが、紙媒体でお預かりした資料を、エクセル等へ文字化けすることなく変換することができることでしょうか。

これまでもいろんなOCRソフトを試してみましたが、どうしても表はうまく変換ができなかったりなど、まだまだ難しいな~と思っていたのですが、AIの場合、かなり正確に表を表のまま、文字化けもなく変換してくれますね。

OCRソフトを利用した場合、「1,000」の場合、「,」の前後に半角のスペースが入っていたりいなかったりして、数字として認識しないなど、地味に面倒な処理が必要だったのですが、AIの場合はそういったところもなく変換してくれる点は、非常に地味ですが感心しました。

税理士の先生方の開発内容を見ていますと、もうここ1~2年ほどで仕訳ソフトや会計ソフトにAIが組み込まれ、仕訳の外注作業等について価格破壊が起きるのだろうな~という感じがしています。

特に期待したいのは、通帳や領収証ではなく、非定型的な書類の仕訳対応ですね。

例えば、大家さんの不動産の賃料明細など、不動産会社ごとにフォーマットが異なるので、単純にエクセル化するだけでは処理できないのですが、AIだと内容を理解しながら仕訳できるんじゃないかなーと期待しています。

弁護士業務に関しては、一部始まっていますが、判例検索や書籍検索に使用できそうですね。

現在ある法文データをすべて学習させるだけでも、こんな法律あるとは知らんかった・・・みたいなことが起きそうです。

わくわくしますね。

 

混沌とする所得税の改正

弁護士・税理士の小島です。

先日のブログでも令和7年の税制改正について記載しました。

基礎控除が見直され、今年の年末調整から適用されるようですので、税理士事務所では各自勉強されておられることかと思います。

なのですが、どうも準確定申告については、非常に混沌としており、誤りそうな記載がありました。

今回の令和7年度税制改正による基礎控除の見直しは、令和7年12月1日から施行するとされているため、令和7年11月30日以前に申告する準確定申告では適用されません。

なのですが、どうやら令和7年12月1日から5年以内に更正の請求を行うと、令和7年度税制改正による基礎控除の見直しの適用を受けることができるようです。

更正の請求の期限を考えると、令和12年12月2日までになるわけですが、それなら最初から令和7年の準確定申告については改正後の基礎控除額の適用させてくれよ・・・というのが税理士の本音ではないでしょうか。

準確定申告は期限があるため、あえて令和7年12月1日以降に申告するということができないケースも必ずあります。

そうなると、準確定申告をする時点で、更正の請求を行うことがセットになってしまいます。

更正の請求の申告書作成自体も、それなりに手間暇がかかるので、無料というわけにはいかない税理士事務所が多いのではないでしょうか。

とはいえ、法改正された今だけ、通常料金よりも値上げしますというのは、何ともお客様側からすると納得しづらいような・・・

最初の申告で全額還付されているようなケースであれば、そもそも更正の請求が不要なのでこれまで通りでよいかと思います。

が、最初の申告は納税→12月2日以降の更正の請求で還付になるようなケースだと、最初の納税の際にお金をとられてしばらくしたら戻ってくるという流れになるわけですから、なんとも無駄です。

還付になるのであれば、最初の申告はしなくてもいいようにも思えますが、これ、一回目の申告はあくまでも亡くなってから4か月以内に申告・納付義務が到来するので、そこで申告・納付しないと、加算税と延滞税がかかるような・・・

で、加算税と延滞税だけ納付させてから、更正の請求があったら還付する・・・?

非常に無駄な手間暇にしか思えないので、どうにかならないものなんでしょうかね。

 

 

 

令和7年度税制改正・・・所得税の基礎控除の見直し

弁護士・税理士・社労士の小島です。

1 変更点

所得税の基礎控除、給与所得控除の見直し

特定扶養親族特別控除の新設

2 いつから

令和7年12月1日に施行

令和7年12月の年末調整、令和7年12月以降の源泉徴収は変更後が適用される

3 基礎控除額について

これまで基礎控除額は48万円でしたが、所得金額に応じてこの基礎控除額が異なることになりました。

合計所得金額が132万円以下の場合は95万円

132万円超336万円以下の場合は88万円

336万円超489万円以下の場合は68万円

489万円超655万円以下の場合は63万円

655万円超2350万円以下の場合は58万円

となります。

ただ、88万円~63万円の控除は、令和9年分以後は58万円に引き下げられることに注意が必要です。

結局、控除額も少なく、一時的なものにすぎず、基礎控除額の見直しの効果はかなり限定的です。

4 給与所得控除の見直し

最低保障額が55万円から65万円に上がりました。

それ以外の給与所得控除額は変わりませんので、これも、ほぼすべての人には関係のない改正です。

5 特定親族特別控除の新設

居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額58万円超123万円以下の人を「特定親族」とし、この特定親族がいる場合は、当該居住者の総所得金額から、特定親族1人につき最高63万円を控除する制度です。

これは、大学生が103万円超アルバイトをすると親の扶養を外れるため、親の所得税が高くなってしまうという批判を受けたものと思われます。

ただ、これも適用範囲は極めて限定的で、年齢制限があることから一過性のものであるといえます。

6 感想

政治的には、一部の政党の意見による世論の高まりを受けて、所得税の控除を増やしたように見えますが、実態としては正直ほとんど変わらないという感想です。

一度下げてしまうと、上げるときに強烈な批判を受けるので、この程度にしているのでしょうが、物価高や社会保険料負担の増額にはなにも応じず、税金の控除についてはほんのちょっぴりというのはなんとも残念な感じです。

 

弁護士・税理士業務とAI

ChatGPTなどの生成AIも登場し始めた当初は、よくわからない回答も多かったですが、最近リリースされているバージョンはかなり精度が高くなっています。

ただ、まだまだ怖いのがAIはウソをついてくるという点です。

裁判例や判例、条文なども、けっこうウソをついてくるので、その見極めのためには自分での調査がまだ必要になっています。

アメリカでは、実際に弁護士がAIが回答した裁判例を元に訴訟を行い、実在しない裁判例であったことを見極められずに問題になったケースもあるようです。

このような使用方法は論外かと思いますが、本当の裁判例のデータベースや法律書籍、法律論文などをすべて学習させることができれば、その分野に不慣れな弁護士が提案するよりもよほどまともな提案をするようになる時代も遠くないように感じます。

ただ、そうなったとしても、正確な現状や情報をAIに入力しなければ、正しい回答を得ることはできないということになるでしょうから、今度はAIを使いこなす側の能力が求められそうです。

私自身は、業務でExcelやVBAを使用する際に、適切な関数やプログラムを教えて欲しく、AIに聞き、税額の試算を行う表を作成したりすることに利用しています。

一昔前であれば、「ググって」行っていたことを、AIに聞くイメージですね。

ただ、この計算が本当にあっているのかという検算が必要だと思っていますので、同時に検算する仕組みを入れておかなければならないと感じてします。

AIに頼って関数やプログラムを作成すると、自分ではどこが誤っているのか気づくことができなくなってしまっているからです。

それすらも、AIが解決する時代も目の前に来ているように感じてはいますが・・・

 

自宅と確定申告

弁護士・税理士の小島です。

今年も確定申告が無事に終わりました。

ご依頼をいただいた皆様、ありがとうございました。

今回も、何件ものお客様から住宅ローン控除の申請についてご依頼をいただきました。

住宅ローン控除は、購入した物件にもよりますが、約10年ほど、数十万円の控除が続きますので、所得税に与える影響は大きく、住宅ローンを借り入れした際にはぜひ利用したい所得税の特例です。

ただ、こちらの特例は基本的にいわゆるZEH住宅や耐震性の高い住宅を広げたいという政策的な意図がありますので、建築されて時間の経過した中古住宅や耐震等級の低い住宅、断熱性能の高くない住宅に関しては、控除の額が少なくなっています。

いわゆる大手ハウスメーカーの場合であれば、特に気にする必要もないとは思いますが、ご心配な方は、「長期優良住宅」に該当するかどうかを尋ねられるとよいかと思います。

工務店で建てられる方の場合や、中古住宅、マンションを購入される方で、住宅ローン控除を最大限受けたい方も、同様に、不動産業者に「長期優良住宅」に該当するか否かを確認されるとよいかと思います。

なお、いわゆるZEH住宅などの優良住宅に該当するか否かは、所得税の確定申告だけでなく、家を建てる際に親や祖父母に資金を援助してもらった際の贈与税の非課税限度額にも関係があります。

これらの住宅に該当する方が、非課税枠が大きくなりますので、資金援助を受ける場合は、なおのこと、契約前に不動産業者に確認されることをお勧めします。

自転車運転での罰則強化

道路交通法が改正され、11月から自転車運転中にいわゆる「ながらスマホ」をする行為や、酒気帯びでの自転車運転の罰則が強化されました。

ながらスマホは、これまで5万円以下の罰金であったものが、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になりました。

さらに、ながらスマホによって交通の危険を生じさせてた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

自転車の酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類や自転車を提供したりすることも禁止されています。

居酒屋では、自動車で来店していないかということの他に、自転車で来店していないかという点も確認が必要となりますね。

また、最近では、スマホでのレンタル自転車も増えており、私も弁護士業務や税理士業務の際に利用することがありますが、その利用の際にも、「酒気帯びではないこと」などの確認が求められるようになるかと思います。

すでに、レンタルする際にそのような確認事項を表示してタップさせるアプリもでてきていますね。

個人的には、スマホを見ながらの自転車運転は目隠し運転と同じですし、イヤホンをつけての運転は耳栓しての運転と全く同じだと思っていますので、このような危険な運転をする人が減ってくれる分には歓迎すべきかと思っています。

 

ノーベル賞の賞金に所得税はかかるのか?

弁護士・税理士の小島です。

50年ぶりに日本でノーベル平和賞の受賞が発表されたようです。

賞金の話をするのも下世話な感じもしますが、今回は、賞金に税金はかかるのか?という観点で記事を投稿したいと思います。

現在のノーベル平和賞の賞金は、1100万スウェーデンクローナ(約1億6000万円)のようです。

賞金も、経済的な利益であることに違いはないので、通常であれば所得税がかかるようにも思えます。

ただ、実は、ノーベル賞に基づく賞金は課税対象外になっています。

これは明確に法律上定められております。

所得税法では、第9条に非課税の規定が定められています。

ノーベル賞に関しては、同法律の第1項第13号ホに規定があり、「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」は所得税を課さないこととされています。

仮に、この規定がなかった場合、ノーベル賞の賞金は一時所得になるでしょうから、金額的にも半分近くは所得税がかかったものと思われますので、本規定の影響はかなり大きいといえます。

ちなみに、似たような非課税規定として、オリンピックやパラリンピックで特に優秀な成績を収めた者に対する表彰金なども対象となっています。

裁判所にも夏休みがある

あまり知られていないことかもしれませんが、裁判所にも夏休みというものがあり、8月中は夏期休廷期間が設けられています。

その間は、弁護士も法廷が開かれないため、裁判手続を行うことはできません。

すべての裁判手続を行うことができないというわけではなく、仮差押えなどの緊急性の高い案件は動いています。

また、刑事に関しては、特に関係なく休みにはなっていません。

もちろん、すべての裁判官が休みというわけではなく、部や係の単位で順番に休みをとるそうです。

とはいえ、休み中に旅行等へ行く裁判官もいるでしょうが、たまった判決を起案し、休み明けに処理ができるよう奮闘されている方も結構な数いらっしゃるようです。

これは、夏休みだけでなく、たまった休みをとることができる年末年始も同様のようです。

違う話にはなりますが、夏休みの期間には、小中学校の宿題の提出の一環として、裁判所で傍聴をする学生もいるようです。

また、最近では最高裁や、地方の裁判所でも、夏休みに裁判所見学会などのコースも用意して、そのような見学ツアーも行っているようです。

私自身が子どものころに参加したことはありませんが、確かに裁判所で妙に小さい子(小中学生くらい)がいるなと思ったことはあります。

 

確定申告は口座振替がオススメ

弁護士・税理士の小島です。

確定申告の期限から1か月ほど経ちましたが、実は、合法的にまだ納税をしなくてもよい方達がいます。

それは、確定申告の納付方法を「振替納税」にされている方です。

振替納税以外の場合は、所得税の場合は、申告期限と同じ令和6年3月15日までに納付する必要がありました。

ですが、振替納税にされている場合は、令和6年4月23日に引落しがなされます。

つまり、1か月以上、納付のタイミングを後ろ倒しにすることができます。

個人事業主の場合は、消費税も同様に後ろ倒しにすることができます。

令和5年分の消費税の納付期限は、令和6年4月1日でした。

ですが、こちらも振替納税の登録をされている方の場合は、令和6年4月30日が引き落とし日になっています。

つまり、約1か月ほど、納付のタイミングを後ろ倒しにすることができます。

口座振替以外の方法の場合、税理士から申告書をもらったり、納付金額を教えてもらったり、納付書を送ってもらうことで、ようやく納付をすることができます。

ただ、どうしても確定申告時期は件数が大量に寄せられるため、例えば納付期限の一か月前に納付書をお渡しする・・・などといった、余裕をもった処理は難しくなってしまいがちです。

口座振替の場合は、納付書の到着を待つ必要がありませんし、例えば平日15時までに銀行に駆け込む、といったことも必要なくなります。

なにより、納付を忘れることがありませんので、延滞税の心配をする必要もなくなります。

口座振替のメリットは大きいので、ぜひ登録されることをお勧めします。

 

6月から定額減税がスタート

税理士・弁護士の小島です。

確定申告はようやく終わりましたが、6月の定額減税制度に向けて、私自身、現在勉強しているところです。

定額減税は、令和5年12月の税制改正大綱で導入が公表され、とりあえずは令和6年分に関して実行されるようです。

なかみとしては、対象者は、毎月、(所得税3万円+住民税1万円)×対象となる本人や家族の人数分、税金が安くなるという制度です。

税金が安くなるという意味では、納税者にはありがたい制度ですが、個人事業主や法人の方では、対象者が誰かを6月までに把握し、計算し、毎月の給与計算に反映させなければならないため、事務負担が圧倒的に増えてしまい、非常に評判が悪い仕組みでもあります。

年末調整や確定申告の際に、一律に計算するということにした方が、よほど事務負担は軽減されるはずなのですが、どうも給与明細に反映させることで、サラリーマンに定額減税の恩恵を認識させたい、という意図を感じるような仕組みになっています。

事業規模の小さいところでは、ご自身で給与計算をしているとこもあるかと思いますが、そのようなところは、早めにご自身で勉強するか、給与計算ソフトを導入する、顧問税理士や社労士にお願いする等の対応を検討された方がよいかと思います。

国税庁のパンフレットやQ&Aも見ていますが、正直、非常に複雑に例外が設けられており、ちょっと顧問税理士に聞いたら教えてもらえる・・・ということでは済まないような仕組みになっています。

 

電子帳簿保存法がスタート

 

1月1日から、電子帳簿保存法がスタートしました。

帳簿書類や経理書類の電子化が、スキャナ保存が・・・などと騒がれていた法律ですが、大きく変わる点としては、電子で送られてくる請求書や領収書等を電子で保存する必要がある、という点です。

今ある紙の領収書や請求書をすべてスキャンしてデータで保存することまでは求められていません。

ただ、アマゾンや楽天などのWebの通販サイトで購入し、領収書が紙で送られてくることはなく、電子データでメールで送られてきたり、自らサイトにアクセスしてダウンロードするようなサイトの場合は、PDF等の電子データでの保管が義務づけられることになります。

これまでは、そういったサイトからダウンロードしたうえで印刷して保管されていた方もおられたと思いますが、1月1日以降から、印刷して保管するという方法ではNGとなりました。

実務的には、これが業務効率化に資するかというと、むしろ逆です。

すべての請求書・領収書がデータで送られてくるようであれば、この方法で構わないと思いますが、現実的には、中小企業の間では、ほとんどが紙で請求書を送ったり、FAXで送受信していたりするなどしており、紙をなくすことができていません。

弁護士も、書籍を購入した際など、紙で領収証を渡されます。

結果として、紙とデータの二重管理にならざるをえず、探す際には両方を探す必要がでてくるため、面倒になったな、というのが正直なところです。

 

インボイス対応は大変

10月から始まったインボイスが早くも2か月ほど経過しました。

お客様からも色々とお問い合わせを受けますが、実務上もけっこう手間暇が増えて大変です。

本則課税事業者の場合、一部の例外を除いて、どれだけ細かい領収書や請求書であったとしても、インボイス対応ができているかどうかを判別する必要があります。

また、一見、Tからはじまる登録番号が書いてあり、インボイス対応しているようにも見えるものもありますが、よくよく見てみると、税率や税額が書いていないため、インボイスの要件を充たしていなかったり、チェックする経理担当者はかなり手間暇が増えています。

インボイスが不要で帳簿への記載のみでよいとされている特例もありますが、帳簿記載要件を充たすためには、ほぼすべての仕訳の摘要欄やメモ欄にその要件を充たすための記載事項を書かなければならず、かえって手間が増えるため、インボイスを発行してもらった方が圧倒的に楽だったり、制度矛盾ではないかと思えるようなことも起きています。

弁護士業務のなかでは、お客様が一般個人の方の場合は、全く関係がありませんが、企業法務を行う上では関係してきます。

インボイスは求められたときに発行すればよい、とはされていますが、正直、対応の手間が多すぎ、ここまでの要件を定める必要があったのか・・・?と疑問に思います。

年末調整の準備

12月は年末調整の時期ですので、税理士事務所も年末調整の準備に入ります。

ちょうど、10月~11月にかけて、ご自身が加入している生命保険会社から、生命保険料控除の書類が送られてきたりするかと思いますので、紛失しないように注意が必要です。

そもそも年末調整の作業とは、会社側が社員から源泉徴収していた税額と、本来の所得税を調整する作業です。

所得税は、社会保険料や生命保険料、地震保険料を支払っていた場合、控除対象となりますので、税額が安くなります。

他にも、扶養控除の対象者がいる場合も、控除を受けられるため、税額が安くなります。

ただ、源泉徴収をする際には、このような事情をすべて考慮することができません。

そのため、源泉徴収では、源泉徴収の表に基づき、一定の税額であるとみなして徴収し、年末にこれらの控除の有無や税額を調整する作業が、年末調整です。

ただ、年末調整だけでは考慮しきれない控除もあります。

これは例えば、ふるさと納税による寄附金控除や、医療費控除やセルフメディケーション税制による控除、初年度の住宅ローン控除等です。

これらは、個別具体的な事情が多く、手続も煩雑となるため、年末調整では調整対象外になっています。

これらの控除は、確定申告をすることで受けることができますので、ご利用されたい方は、領収書をなくさないよう注意しましょう。

税理士法人心・弁護士法人心

税理士・弁護士 小島隆太郎

 

ふるさと納税のルールが10月で変更

ふるさと納税のルールが、10月に改正され、これまでよりも厳しくなるようです。

1点は、地場産品基準が変わるようで、これまで地元で加工や熟成された食品であれば、他の都道府県で生産された肉類であったとしても、返礼品として取扱うことができたようですが、今後は、原材料がその都道府県内で生産されたことも要件となるようです。

他府県から原材料を仕入れ、加工していた業者はふるさと納税の返礼品から外されてしまうことになりますので、単に、対象となる品目が少なくなることになるという以上に、それによって売上をあげていた業者にダメージがいきそうです。

もう1点は、返礼品の経費総額が寄付額の5割以下にしなければならないというルールが厳格化されるようです。

自治体によって、事務費用や寄附金受領書の発行費用等の経費を、「経費」として算入していなかった自治体があったようで、これらを厳格化するようです。

これにより、ふるさと納税の利用者は、もらえる返礼品の内容が少なくなる可能性があります。

これまで1万円でもらえていた肉や米の量が減る自治体がでてくるということです。

この点は、これまで「経費」としていた自治体としていなかった自治体で不公平があったということですので、よいのかもしれません。

ただ、ふるさと納税を利用している方は、10月までに利用されていた方が、もらえる返礼品の量が多いかもしれませんね。

「自分はいくらまでふるさと納税を利用できるか」とよく税理士にも質問がされますが、確定申告をしている方でなければ、正確に算出することができないため、即答することは難しい質問でもあります。

ふるさと納税のサイトの簡単シミュレーションなどを利用された方がよいかもしれません。

確定申告のシーズン到来

2月16日から3月15日までは確定申告の時期です。

私の所属する弁護士法人心のグループ法人には、税理士の所属する税理士法人心もありますので、そちらでは確定申告を対応しています。

毎年、確定申告を行っている個人事業主の方は特に問題ないと思います。

昨年度、住宅を購入された方や不動産を売却された方は、住宅ローン控除や譲渡所得の申告が必要となりますので、サラリーマンであっても確定申告が必要です。

また、医療費が10万円以上かかった方の場合、医療費控除を受けられますので、税金が安くなる可能性があります。

このような方の場合も、確定申告をオススメします。

確定申告は、国税庁のe-taxを利用することで、ご自身でもインターネット等を通じて行うことができます。

国税庁のホームページでは詳細なマニュアルも掲載されていますので、興味がある方は参考にされることをオススメします。

医療費控除、ふるさと納税くらいであれば、e-taxで行うこともそれほど複雑ではありません。

ただ、譲渡所得を申告されたいといった場合など、給与以外の所得について確定申告を行う場合は、なにが経費(取得や譲渡費等)に含まれるのかといった観点や、特別控除が受けられるかどうかといった観点からの検討が必要となる場合もありますので、その際には税理士にご依頼されることをオススメします。

 

インボイス制度の登録が間もなく締め切り・・・?

令和5年10月1日から、インボイス制度に登録している事業者でなければ、仕入税額控除が受けられなくなる制度が始まります。

このインボイス制度に登録するための〆切りは、令和5年3月31日までですので、この期限までに間に合わなければ10月1日から仕入税額控除が受けられなくなってしまいます・・・

との記事を作成しておりましたら、ちょうどこの記事を作成する数時間前に、インボイス登録を9月末まで受付けるとの報道があったようです。

以前から、その方向性は示されていましたが、方針として決まったようです。

ただ、9月末に申請を行い、10月1日から登録事業者としてスタート、ということは事務作業的に税務署でも行えないのではないかと思いますので、10月1日から登録事業者としてスタートしたいのであれば、やはり早めに登録手続を進めた方がよいかと思われます。

現在すでに課税事業者の方は、特にインボイスの登録をしない理由もないかと思いますので、速やかに登録手続を行われることをお勧めします。

悩ましい方は、現在、免税事業者の方です。

免税事業者の方は、インボイスの登録をすると課税事業者となりますので、これまで支払わずに済んでいた消費税を支払うことになります。

中小零細企業の場合、数十万円の税負担も経営には大きな影響を与えかねません。

ただ、その一方で、インボイスの登録をしなければ、取引先が仕入税額控除を受けられなくなりますので、取引先からインボイスの登録をしてくれとお願いされ、事実上、登録せざるを得なくなることも十分にあり得ます。

免税事業者の方で、自らがインボイスの登録をした場合、いくらの課税がされるのか気になる方は、税理士に相談してシミュレーションをしましょう。

取引先から、一方的に「インボイスの登録をしなければ契約を打ち切る」等のことを通告されているような場合は、独占禁止法違反や下請法違反に該当する可能性がありますので、弁護士に相談しましょう。

 

令和5年税制改正大綱の発表

16日の夕方頃に、令和5年の税制改正大綱が発表されました。

相続税との関係では、変わったポイントは大きく2点です。

1点は、贈与した財産について、みなし相続財産として適用される期間が延長されることとなりました。

現在の法律では、亡くなる前、3年以内に贈与した財産は、贈与がなかったものと取扱われて「みなし相続財産」ということになり、相続税の課税対象となっています。

この遡る期間が3年から7年へ延長されることとなりました。

ただ、亡くなる前3年以内の贈与により取得した財産は、そのままの額が相続税の課税価格に加算されますが、4年~7年遡る分の贈与により取得した財産は、100万円を差引いた残額が加算されるようです。

相続財産とみなされる期間は延長されましたが、まだまだ生前贈与は有益な相続税対策といえますので、早めに始められることが効果的です。

2点目は、相続時精算課税制度について

現在の法律では、相続時精算課税制度を一度利用すると、暦年贈与を利用した際に贈与税が課税されました。

つまり、110万円の贈与税の基礎控除枠が使用できなくなる、ということになっていました。

この点について、税制改正大綱では、相続時精算課税制度を利用した場合でも、110万円の基礎控除枠が利用できるようです。

また、それだけでなく、相続時精算課税制度を利用した方については、どうやら1点目に記載したみなし相続財産とする持戻しの制度を適用しないようですので、相続時精算課税制度を利用した方が得になるように読めます。

細かい運用は、法律が改正された際にはっきりすると思いますが、納税者側では、7年間の贈与の記録やそのお金を使い切ってもいいものなのか、けっこう悩ましい場面がでるのではないかと思っています。

相続税の申告や相続税対策にお悩みの方は、税理士法人心・弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

NHK文化センター名古屋教室で相続教室を開講

7月3日から、「弁護士兼税理士が教える失敗しない相続・贈与・遺言」と題しまして、相続教室を開講させていただきます。

場所は、栄にありますNHK文化センター名古屋教室になります。

相続教室では、皆さんの関心の高い相続税対策に関する話しや、争い防止対策に関する話、老後の認知症対策の話など、相続に関連するすべての項目について、お時間の許す限りお話しさせていただきます。

特に、相続税対策については、雑誌や市販の書籍等でよく特集が組まれておりますし、皆さんの関心も非常に高い分野です。

ただ、相続教室を行わせていただいていますと、子どもや孫名義の通帳を作っておいて、そこにお金を移し替えることで生前贈与が成立し、相続税対策ができていると思っておられる方も見受けられます。

これは、典型的な名義預金のパターンです。

子どもや孫名義の通帳を作って置いて、そこにお金を移し替えても、それだけでは生前贈与は成立しませんので、相続税の対象となります。

このような不適切な対策ではなく、適法・適切な相続対策についてお話しさせていただきますので、興味のある方はぜひご参加ください。

ご夫婦や親子でのご参加も大歓迎です。

2人目のお申し込み料金は、1人目の受講料の半額以下に設定されているようですし、非常にお得かなと思います。

詳しくは、NHK文化センター名古屋教室のホームページをご覧ください。

 

中古不動産を活用した行き過ぎた相続税対策に待ったがかかった

2022年4月19日、中古不動産を活用した相続税対策に対して、最高裁判所からある判断がなされました。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/091105_hanrei.pdf

↑こちらが全文です。

父親が亡くなる2~3年前に、合計約14億円で2棟の中古マンションを購入し、国税庁の通達どおりに土地・建物を評価し、購入時の借入金約10億円や基礎控除等を差し引いて、相続税を0円として申告したところ、税務署から「通達によって評価することが著しく不適当」との通達の例外規定が適用されるとして、約3億3000万円の追徴課税を行いました。

地裁、高裁と納税者が敗訴していましたので、まぁ最高裁でも結論は変わらないだろうなーと思っていたところ、弁論が開かれるということになりましたので、弁護士だけでなく、税理士や不動産業界、マスコミなどでも「判断がひっくり返るかも!?」とけっこうな騒ぎになっていました。

が、結果は地裁・高裁と同じ。

これまで最高裁が相続税法22条の統一的な解釈を示したことはありませんでしたので、そのために開かれたようです。

最高裁の大まかな判断としては、

1 相続税法22条はそもそも時価で評価すると書いている。

2 通達は法令じゃないから、鑑定評価額が通達評価額を上回っていたとしても、時価を上回らない限り違法じゃない。

3 そうはいっても通達を合理的な理由もなく誰かに適用しないとするのは平等原則に反する。

4 評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があるといえる。

5 今回は、中古マンションの購入・借入がなければ課税価格は6億円超だったが、購入借入により約2800万円程度になり、相続人らの相続税の負担が著しく軽減されている。

近い将来、相続が発生することが予想される。

本件購入・借入によって、相続税の負担を減じる又は免れさせるものであることを知っていた、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入を実行した。

といった事情を考慮して、本件購入・借入のような行為をしない又はできない他の納税者と比較すると、実質的な租税負担の公平に反するから、「合理的な理由がある」として、地裁・高裁の判断を支持しました。

考慮要素としては、額・購入時期・目的等がみられているようです。

最高裁の判断そのものは、租税回避行為に厳しい裁判所の立場を今一度示したものとして、オーソドックスな判断かと思います。

ただ、少なくとも納税者は違法な行為を行っていたわけではなく、あくまでも通達に定められた評価方法で申告を行っていたのですから、過少申告加算税の部分は取り消してもよかったのでは?と思います。

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