高齢者の方の身元保証や生活支援を行っている団体として,業界最大手だった日本ライフ協会が民事再生を申請し,その受入先として福岡県の「えにしの会」が名乗りをあげていたようです。
が,結局,その「えにしの会」も譲受資金を準備できなかったとか・・・
また,報道を見ていると,日本ライフ協会は破産申立て手続に移行するようです。
高齢者の方の身元保証や生活支援を行っている団体として,業界最大手だった日本ライフ協会が民事再生を申請し,その受入先として福岡県の「えにしの会」が名乗りをあげていたようです。
が,結局,その「えにしの会」も譲受資金を準備できなかったとか・・・
また,報道を見ていると,日本ライフ協会は破産申立て手続に移行するようです。
名古屋の弁護士の小島です。
高齢者の方から,身元保証費用や死後の葬儀費用に充てる目的で,多額の預託金を有していた日本ライフ協会ですが,民事再生を申請した後,福岡県にある「一般社団法人えにしの会」に譲渡されることが決まったようですね。
朝日新聞に記事が掲載されていました。
私たち弁護士も,お客様から預かり金としてお金を預かることがあります。
しかし,これはあくまでも「お客様のお金」なので,弁護士の売上になるわけではありません。当然のことですが。
ただ,残念なことに,専門家であっても,預かり金を流用するケースが後をたたないため,日本弁護士連合会では,「預かり金は別に口座を作ること」というルールを設けています。
報道を見ていると,今回の日本ライフ協会も,第三者にお金を預ける,という目的で当初は運用されていたようですが,すぐに二者間契約になってしまったようですね。
預かり金ビジネスは,「預かり金は売上ではない」という当たり前のことが守られるかどうかは,受託者の裁量に委ねられてしまうという非常に難しい側面を持っています。
利用される方は,口座を売上口座とは別にしているか,第三者に預かってもらったという証明書を発行できるか,など,自ら十分に注意することが大切です。
仕事柄,最新の法改正や裁判例,解釈論,業界の動きに触れる必要があるため,情報収集を日々していますが,難しいもんですね。
たいていの情報は,裁判例→講演→専門雑誌→書籍の順に更新されているように思いますが,書籍になる頃には,もうすでに最新の議論から遅れていることもあり得るので,結局,ネットで他の弁護士や某有名裁判官のTwitterを頻繁にチェックしています。
もう少し効率よく情報収集したいですね。
私は弁護士ですが,税理士登録もさせていただいています。
名古屋青年税理士連盟の新年会に出席してきました。
新年会からしか参加できず,報告の方を見ることはできなかったのですが,非常に盛り上がったようです。
来年度は,参加してみたいと思います。
あけましておめでとうございます。
弁護士法人心は,本日が仕事初めです。
昨年度はお客様,弁護士の先生方,異業種の方々,様々な方に大変お世話になりました。
本年度も,どうぞよろしくお願いいたします。
年の瀬ですが,みなさまいかがお過ごしでしょうか。
28日に仕事納めのところが多かったようですが,私は今日まで出社し,明日,実家に帰る予定です。
弁護士業をしていますと,裁判所が閉まっている間だからこそ,準備できる書面もあり,せわしないですね。
もう少し,時間のコントロールを上手になりたいです。
100日を超えて再婚を禁じているのは違憲との最高裁判決がでました。
まだ,判決文や補足意見等に目を通していませんが,数少ない違憲判決ですので,しっかり勉強したいと思います。
今年の名古屋は全然雪も降らず,暖かいですね。
昨年度のこの時期にはかなりの雪が積もっていて,帰りに四苦八苦した記憶がありますが・・・
革靴に雪はしんどいので,楽ではありますが,少々寂しいですね。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
今日は,公正証書遺言の気をつけるべきポイントを記載いたします。
1 公正証書遺言の意義
公正証書遺言とは,公証役場で作成する遺言書のことをいいます。
これにも,メリット,デメリットがあります。
2 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は,私たちのような弁護士にご依頼いただいた場合,弁護士とお客様が相談して遺言書の内容を決め,遺言書の内容が決まった後は,弁護士と公証人が遺言書の詳細を打ち合わせ,作成します。
つまり,自筆証書遺言と異なり,お客様は一切文章を書く必要はありませんので,手間がかかりません。
また,公正証書遺言の場合,完成した遺言書の正本を,公証役場が保管してくれます。
法律上,原則として20年保管してもらえますが,実際は,50~100年保管している公証役場が多いようです。
自筆証書遺言の場合,ご自身で保管されていた遺言書が,火事や何らかの事故等で紛失してしまったり,相続人が見つけることができなかったりすることで,トラブルも起きますが,公正証書遺言の場合は,このようなトラブルを回避することができます。
さらに,公正証書遺言の場合は,遺言者の死後,預金の名義書換えや不動産の登記の名義書換えをするにあたって,家庭裁判所の検認手続を経る必要がありませんので,手間がかからないというメリットもあります。
3 公正証書遺言のデメリット
他方で,公正証書遺言には,以下のデメリットもあります。
まず,公証人の先生にお支払いする手数料がかかるということです。公証人の先生にお支払いする手数料は,遺産総額やどのような内容,文言を挿入するかによっても異なりますので,一律にいくら,ということはできませんが,数万円程度の費用がかかりますから,決して安くはありません。
また,公正証書遺言の場合,公証人の先生との打合せも必要になりますから,自筆証書遺言と同じように,すぐに作る,ということもできません。
さらに,書き直すことも容易にはできない,という点もデメリットです。
公正証書遺言と自筆証書遺言では,どちらの方が効力が強い,ということはありません。
どちらも法的に有効であれば,同様に遺言書としての効力を有します。
ですので,以前作成した公正証書遺言を,後から自筆証書遺言で撤回するということも可能です。
ただ,公正証書遺言で作成された方は,撤回や変更の遺言も公正証書遺言で書きたいというご意向の方が多いですので,そういう場合は,再度,公証役場に行き,手数料を支払うなどしなければならないため,手間も費用もかかる点がデメリットとして挙げられます。
4 弁護士の選び方
前回と今回で自筆証書遺言と公正証書遺言について説明させていただきました。
どちらの遺言書も一長一短あります。
ですので,弁護士に遺言書の作成をご相談される際は,どちらかの遺言だけを強く勧めたりせず,どちらの遺言書についても,メリット・デメリットを丁寧に説明してくれる弁護士を選びましょう。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
相続について,色んなお客様のご相談にのらせていただいていますが,このページをご覧になる方にぜひ気をつけていただきたい点がありますので,不定期にブログに掲載させていただきます。
今日は,遺言書についてです。
1 遺言書の種類
遺言書には,大きく分けて,自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は,その名称通り,ご自身の手で遺言の内容,日時,署名・押印をする遺言書になります。
公正証書遺言は,公証人役場で作成する遺言書になります。
それぞれ,メリット・デメリットがあります。
2 自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は,自ら作成することができますので,場所や時間を選ばずに作成することができます。
また,費用もかかりませんし,遺言書の内容を秘密にしておくこともできます。
最近は,遺言書作成キット,として自筆証書遺言を簡単に作成することができる資料も販売されているようです。
もっとも,自筆証書遺言は,前述したように,遺言書の本文だけではなく,日時や署名もすべて自分で書かなければなりません。
さらに,文字の加除・訂正にも法律で細かくルールが定められています。
そのため,なかには,被相続人が書かれたことは確か,だといえる場合でも,法律のルールを守っていないために,無効とされてしまう場合が少なくありません。
せっかく作成したのに,法律上の効力がなくては意味がありませんので,作成した遺言を専門家にチェックしてもらったり,指南してもらうことをお勧めします。
また,自筆証書遺言は,ご自身ですべて書かなければならないことから,非常に面倒という側面もあります。
弁護士などの専門家に作成指南を依頼した場合は,念のため,ご自宅用と弁護士の事務所に預ける分と2通作っていただくことが一般的なようです。
同じ内容の文章を2通も作成しなければならない,ということは非常に面倒だと感じられる方も多いと思いますので,そのような方の場合は,多少費用はかかりますが,公正証書遺言をお勧めします。
なお,自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとして,よく,自筆証書遺言は,「偽造や変造をされやすく,後から争われるおそれがある・・・」とも言われます。
確かに,公正証書遺言と比べて,後から争われやすいという点は否定しませんが,書いているところをビデオで撮影したり,撮影時の様子がわかるように録音するなど,証拠を残しておくことで,その欠点をリカバーすることもできます。
ただ,これも,あまり法的には効力の無い録画・録音が残ってもいけませんので,弁護士に相談することをお勧めします。
3 小括
前述したように,自筆証書遺言は法律で定められたルールを守っていないと,法的に効力がなくなってしまいますので,この点には十分注意する必要があります。
ただ,弁護士などの専門家に指導を受けながら作成すれば,法的に効力の無い遺言書になる,ということはまずないと思いますし,費用もかからずすぐに作ることができる,という点はとても魅力的です。
ですので,自ら全文書くのが面倒さえなければ,自筆証書遺言を作成はお勧めです。
次回は,公正証書遺言について掲載させていただきます。
髪を切ってさっぱりしました。
本日は,これから相続のご相談です!
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
再び,相続アドバイザー協議会の研修に行って参りました。
土日に東京で開催されているので,移動が大変ではありますが,とても勉強になります。
弁護士や税理士の相続の研修を受ける機会はありますが,民間で相続関連のお仕事をされている方の研修を受ける機会はなかなかありません。
特に,最近何かと話題の信託に関する講義もあり,これから業務にどう生かしていこうか,考えさせられました。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
みなさま,シルバーウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。
私は3日ほど事務所で仕事して,1日は買物と名古屋観光をしてきました。
長島のアウトレットは大きいですね。
最近,服といえばスーツしか購入していなかったので,久しぶりに私服を購入しました。
住んではいますが,名古屋の観光をしたことがなかったので,観光してきました。
大須観音見たり,唐揚げの食べ歩きしたり。
足は疲れましたが,リフレッシュしました。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
土日,東京で相続アドバイザー協議会の相続研修を受けてきました。
9月,10月の土日,合計16日間ほどある研修です。
講師は,私のようないわゆる士業だけでなく,むしろ,民間会社で相続関連のお仕事をされている方が大半です。
そのため,話の内容も,法的な手続面ではなく,お客様の悩みや失敗例が盛り込まれていて,とても勉強になりました。
しばらく,土日は東京に通うことになりそうです。
ミッション:インポッシブル4と,ジュラシック・ワールドを見ました。
非常に面白かったです。
ジュラシック・ワールドを見ようと考えておられる方は,ぜひ,ジュラシック・パーク初代を見てから行くことをお勧めします。
相続のご相談をよく受けます。
皆さん,やっぱりご生前の相続対策として,節税対策に強い関心があると感じます。
ただ,相続で一番大事なことは,「争族」対策です。
節税対策や納税対策はばっちりでも,争族対策が不十分だと,結局もめてしまい,逆に税金が多くかかったり,コストがかかったりすることは少なくありません。
ご生前に,家族でしっかり話し合うことも大事ですが,きちんと遺言書を作成して,ご自身の意思を残しておくことが大切です。
市販の遺言書作成キットで書いてみるのもよいと思いますが,記載した内容が法的に不十分であったり,間違っていたりすると,せっかく作ったのに意味がなくなっていまいます。
法律と税金,両方の観点から作成のアドバイスをくれる専門家に依頼することが大事です。
お盆で実家に帰省していました。
弟が仕事の関係で,沖縄に出向するようなのですが,兄の私と同じ家賃で3LDKの部屋が借りられるとか(・A・)
家賃が安いといえば,土地の広い北海道のイメージだったのですが,沖縄も安いんですね・・・
驚きました。
法科大学院で本当にお世話になった,山名隆男先生が,ご著書を出版されました。
「相続相談 法律税務の実践対応」(清文社)
http://www.skattsei.co.jp/search/055435.html
もう何冊目でしょうか。
早速,ジュンク堂で購入してきたので,しっかり勉強させていただきたいと思います。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
先日,「サツキとメイの家」に行ってきました。
サツキとメイといえば,皆様ご承知の通り,「となりのトトロ」です。
長久手市の万博跡にあるのですが,まさか愛知県に「となりのトトロ」関係の展示物があるとは思ってもみませんでした。
前日は,久しぶりにトトロを見て復習して行きましたが,いやーよくできてますね。驚きました。
柱の腐らせ具合とか,お父さんが乗っていた自転車とか,井戸とか,チビトトロがでてきたところとか。
家の前に池があり,そこは??となってしまいましたが,家の外観や内覧の再現度は非常に高かったです。
家の中では箪笥の引き出しも自由にあけられるんですが,そこから匂ってくる防虫剤の匂いとか,祖父の家を思い出しましたよ。
炎天下で体力的にはきつかったですが,また行きたいです。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
今日は,丑の日ですね。私も,チェーン店の安いうなぎを食べてきました。
うなぎといえば,祖父を思い出します。
父方と母方の祖父が,両方とも今年,亡くなってしまったのですが,二人ともうなぎが大好きでした。
父方の祖父は,よく公認会計士の勉強会で,佐世保から福岡まで出てきていたときに,おいしい鰻屋さんにつれていったものでした。
母方の祖父からは,近所にある鰻のかば焼き屋で,こんがり焼いた鰻を持ち帰って,一緒に食べたものでした。
もう一緒に食べられないのは残念ですが,お盆に帰省した際にでも,まだまだ元気な祖母と一緒に食べようかな・・・