こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
相続について,色んなお客様のご相談にのらせていただいていますが,このページをご覧になる方にぜひ気をつけていただきたい点がありますので,不定期にブログに掲載させていただきます。
今日は,遺言書についてです。
1 遺言書の種類
遺言書には,大きく分けて,自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は,その名称通り,ご自身の手で遺言の内容,日時,署名・押印をする遺言書になります。
公正証書遺言は,公証人役場で作成する遺言書になります。
それぞれ,メリット・デメリットがあります。
2 自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は,自ら作成することができますので,場所や時間を選ばずに作成することができます。
また,費用もかかりませんし,遺言書の内容を秘密にしておくこともできます。
最近は,遺言書作成キット,として自筆証書遺言を簡単に作成することができる資料も販売されているようです。
もっとも,自筆証書遺言は,前述したように,遺言書の本文だけではなく,日時や署名もすべて自分で書かなければなりません。
さらに,文字の加除・訂正にも法律で細かくルールが定められています。
そのため,なかには,被相続人が書かれたことは確か,だといえる場合でも,法律のルールを守っていないために,無効とされてしまう場合が少なくありません。
せっかく作成したのに,法律上の効力がなくては意味がありませんので,作成した遺言を専門家にチェックしてもらったり,指南してもらうことをお勧めします。
また,自筆証書遺言は,ご自身ですべて書かなければならないことから,非常に面倒という側面もあります。
弁護士などの専門家に作成指南を依頼した場合は,念のため,ご自宅用と弁護士の事務所に預ける分と2通作っていただくことが一般的なようです。
同じ内容の文章を2通も作成しなければならない,ということは非常に面倒だと感じられる方も多いと思いますので,そのような方の場合は,多少費用はかかりますが,公正証書遺言をお勧めします。
なお,自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとして,よく,自筆証書遺言は,「偽造や変造をされやすく,後から争われるおそれがある・・・」とも言われます。
確かに,公正証書遺言と比べて,後から争われやすいという点は否定しませんが,書いているところをビデオで撮影したり,撮影時の様子がわかるように録音するなど,証拠を残しておくことで,その欠点をリカバーすることもできます。
ただ,これも,あまり法的には効力の無い録画・録音が残ってもいけませんので,弁護士に相談することをお勧めします。
3 小括
前述したように,自筆証書遺言は法律で定められたルールを守っていないと,法的に効力がなくなってしまいますので,この点には十分注意する必要があります。
ただ,弁護士などの専門家に指導を受けながら作成すれば,法的に効力の無い遺言書になる,ということはまずないと思いますし,費用もかからずすぐに作ることができる,という点はとても魅力的です。
ですので,自ら全文書くのが面倒さえなければ,自筆証書遺言を作成はお勧めです。
次回は,公正証書遺言について掲載させていただきます。