タワーマンション節税の改正

http://blogos.com/article/195952/

以前から不平等ではないかと指摘もあったタワーマンションを利用した節税策は改正されるようですね。

これまでは高層階ほど,減額率が大きかったものが,逆になるとか。

高層階ほど富裕層が住んでいるという発想に基づくもののようです。

ただ,2018年以降に引き渡す物件に限るとの方向性もでているとか。

まぁ,確かにそれまでに業者や一部のイケイケな税理士の提案にのっかって購入した人からすると,改正は非常に困るのかもしれませんが・・・

以前,税理士の友人とも話していましたが,節税対策は税法の改正も見越してアドバイスしないといけないので,非常に難易度が高いですね。

判例変更-預貯金は遺産分割の対象外

今年に入ってから何かと話題の裁判ですが,判例変更されるのはほぼ確定のようですね。

内容としては,これまで,預貯金は遺産分割の対象とならないとされていたこれまでの判例が変更され,預貯金も遺産分割の対象となるようです。

これまでは,法定相続分までの預貯金は相続人が各自,銀行で下ろすことができていましたが,判例変更されるとできなくなりそうです。

例えば葬儀費用を支払いたいけど現金がない,というとき,これまでは自身の法定相続分まで現金をおろして支払っていたケースも多いようですが,このような方法はできなくなります。

弁護士だけではなく,金融機関等の実務的にも影響が大きそうなので,注目しています。