相続税課税割合の増加

相続税法が改正され,基礎控除額が下がったことで,課税対象割合が増えることが想定されていました。

昨年の年末に国税庁から発表があり,課税割合がこれまでの4%台から8%台に増えたようです。

課税価格の総額も約3兆円ほど増えたようで,税額も4000億円ほど増額したようです。

国の税収の割合から見ると,相続税額は微々たるものですが,課税対象となる相続人の数は確実に増えていますね。

納税資金に不安がある方は,早めに対策を採ることが重要ですので,相続に詳しい弁護士や税理士等の専門家に早めに相談してください。

預貯金の取り扱い判例変更

平成28年12月19日に,大法廷判決で判例変更がありました。

ネットのニュースなどでもよく取り上げられていましたので,ご存じの方も多いかと思います。

これまでは,被相続人の預貯金債権は分割債権であることを理由に,当然に各相続人の法定相続分にしたがって分割される。

よって,遺産分割の対象とはならない,という運用でした。

それが,預貯金債権も遺産分割の対象となるとの判例変更がなされました。

これによって,おそらく実務では,これまでは法定相続分の範囲内であれば少なくとも訴訟提起すれば払い戻してくれていた預貯金も,払戻ししないとの運用になるかと思います。

そうなると,葬式費用や相続税の納税費用などを第1次的には自分で用意しなければならなくなります。

補足意見では,仮処分等の手続きを提案もしているようですので,しっかり準備しなければいけません。