最近では,信託銀行もCMをしていることから,”遺言書”がずいぶん身近になってきたかと思います。
ただ,私も相続案件に携わっていますと,なかには相続に詳しい弁護士が作っていないために,かえってトラブルを招いてしまい,後悔されている方もよくおられます。
よくあるのが,予備的条項をいれていない遺言書です。
予備的条項とは,「家は長男に相続させる。仮に長男が私より先に亡くなっていた場合は長男の孫に相続させる。」といった,第一義的には長男に相続させることを目的としつつ,長男が先に亡くなってしまった場合に備えて,仮にそのような場合は長男の孫に相続させる,という条項のことをいいます。
この条項をいれておかないと,万が一,先に長男が亡くなったときに,遺産分割の対象となってしまうため,相続に詳しい弁護士は必ずいれておきます。
遺言書をまだ作られていない方でお悩みの方も,すでに遺言書を作られて内容の見直しをされたい方も,お気軽に弁護士法人心の遺言サポート@名古屋駅のページや,「遺言書無料診断サービス」をご活用ください。