名古屋で相続のセミナーをやらせていただいていると,たまに,「毎年110万円ずつ子どもの通帳に振り込んでいる。贈与の契約書を作っておけば相続税はかからないんですよね?」と聞かれることがあります。
相続に不慣れな専門家や一部の事業者のなかには,誤った理解でこのような相続のアドバイスをしていることがあるようですが,これは,「単なる子ども名義の預金で実質は親の財産」だとして,相続税の課税対象とされることがあります。
確かに,現在の相続税法では,毎年110万円までの贈与では贈与税はかかりません。
この点を活用した相続税対策を勧める方はたくさんいます。
しかし,子ども名義の通帳に110万円を毎年振り込んでいても,その実体が贈与ではなく,親が管理している財産と同義のものだとみなされると,子どもの「名義預金」だったとして,相続税の課税対象となります。
単なる「贈与契約書」という形式があればよいのではなく,子ども自身が親から「贈与を受けた」という実体が伴わなければ,税務署から否認されますので,注意が必要です。
生前贈与を含めた相続税対策をご相談されたい方は,名古屋駅のすぐ近くにある税理士法人心にご相談ください。
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