遠隔地の公証役場で作成された公正証書遺言の場合,どこの公証役場で作られたのか,どこに保管されているのか,ということを調べることは,全国どこの公証役場でも可能でした。
しかし,これまでは公正証書遺言の謄本や正本を受け取るためには,現地の公証役場まで直接取りに行く必要があり,非常に手間暇がかかる手続でした。
それが,平成31年4月1日から,最寄りの公証役場で手続を行うことで,遠隔地の公証役場が保管する遺言公正証書等の正本又は謄本を郵送で取得することができるようになりました。
これまで,仮に現在相続人が鹿児島に住んでいて,遺言者が北海道の公証役場で公正証書を作成したときでも,相続人は北海道まで取りに行かなければなりませんでしたので,郵送で請求できるようになったことで,ずいぶんと手続が楽になります。
ただ,公証役場でもあまり周知が進んでいないようで,名古屋の公証役場でも窓口の方が手続の存在を知らなかったことがあったようですので,場合によっては,日本公証人連合会の該当のサイトページ(こちら)を印刷して見せた方がよいこともあるようです。
本当は登記などのようにネットで請求できる方法が一番よいのですが,なかなかそこまではできないようです・・・