亡くなった親が預貯金や不動産などのプラスの財産をほとんど持っておらず,借金が多いと予想される場合,「相続放棄」をすることが考えられます。
また,借金はない場合でも,親が持っていた不動産が,資産価値はほとんどないのに管理費用だけは非常に高い金額がかかる「負」動産のようなときも,相続放棄を検討するべきです。
亡くなった親の財産のうち,プラスの財産とマイナスの財産とどちらが多いのかわからない場合は,「限定承認」という手続があります。
これは,プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて,プラスの相続財産がある場合のみ,相続するという手続です。
この手続は,一見すると非常に便利な手続に思えます。
しかし,この手続を選択すると,一旦,亡くなった親の財産をすべて売却したものとみなして,譲渡所得税が発生し,税金を納めないといけません。
相続に詳しくない弁護士のなかには,この点を説明しない者もいるようですので,注意が必要です。
それから,相続放棄を考えられる場合,亡くなった親の財産には手をつけてはならない,というのが大原則です。
相続放棄手続は,基本的に,亡くなった日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで行いますが,その前に亡くなった親の財産を費消してしまうと,「相続することに決めた」とみなされてしまい,相続放棄ができなくなる可能性があります。
なお,亡くなった親が契約者で,自らが受取人になっている生命保険金を受け取ることは問題がありませんが,亡くなった親が契約者兼受取人になっている生命保険金は手をつけてはならないなど,非常に区別がしづらいものもありますので,相続放棄をお考えの方は,一度,相続に詳しい弁護士にご相談いただければと思います。